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個人事業主です。売上げ6000万円、所得2000万円くらいです。法人なりしていません。
家を買います。土地1億円、建物5000万円くらいです。
普通に住宅ローンをくんで家を買う以外に、節税という観点からもっとよい方法があれば教えて下さい。
具体的に数字を付けて頂けると有り難いです。

●質問者: sacrifice225
●カテゴリ:経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 5/5件

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1 ● pente40
●0ポイント

不動産取得税

新しく土地や建物を購入したり、新築や増改築した時に、1回だけかかる地方税が「不動産取得税」です。
取得した日から30日以内に、「不動産取得申告書」を提出し、送られてくる納税通知書に記載された納税額を、指定された期日までに納めます。

●優遇措置
新たに土地を取得し新築した場合、住宅の延べ床面積が50・以上240・以下であれば、一戸につき1,200万円が控除されます。
また、中古住宅を取得した場合も、本人が住むことが条件で、住宅の延べ床面積が50・以上240・以下であれば、一戸につき1,200万円が控除のされます。 住むために取得したマイホームなら、一定の条件を満たすと特例措置が受けられます。

登録免許税

住宅を取得すると土地や建物を登記し、ローンを組むときは抵当権を設定し登記します。
登記の際に課税される税を「登録免許税」といい、比較的低い税率です。
現金で納めるのが原則ですが、税額3万円以下なら印紙で納めることもできます。

●優遇措置
土地については、固定資産税評価額に税率をかけて計算しますが、土地取引を活性化させるなどの景気対策もあって、登録免許税の課税表示は固定資産税評価額の1/3相当とする特例措置が認められています。
また、住宅については、所有権の保存登記や移転登記、抵当権の設定登記などの税率が軽減されます。
その場合の条件は、自分の専用住宅で床面積が50・以上であることです。
マンションなら居住部分の床面積が50・以上、あるいは建ててから住宅として使用された新築住宅か、または建築されてから20年以内の住宅、となっています。
登録免許税も、一定の条件を満たすと軽減措置を受けられます。

印紙税 住宅を購入する時に、業者との間で工事請負契約書や売買契約書などを作成します。その契約書に印紙を貼って納税するのが印紙税といいます。

●優遇措置
不動産の譲渡や請け負いに関する契約書で、契約金が1千万円以上の場合は軽減措置の対象となります。
ちなみに、必要以上に高額の収入印紙を貼ってしまった場合は、税務署にある「印紙税過誤納確認申請書」を提出すれば、納めすぎた分が還付されます。

http://www.tttombo.com/juutakujouhou/juutakunikakaruzeikinn.html


2 ● blue_star22
●0ポイント

家をなんらかの形でリースするようにしたらどうでしょうか


3 ● alfa-gadget
●0ポイント

法人成りして会社名義で住宅を購入して役員社宅として家賃を払うという体裁にするのが良いと思います。
http://www.at-brain.com/setuzei/


4 ● kiyobee1
●250ポイント

私の周りの個人事業主はみんな自宅を購入するタイミングで会社を設立しました。法人で自宅を購入して社宅にするためです。5000万円の建物の減価償却、1億5,000万円の固定資産税だけ考えても6,000万円ぐらいはトータル損金できるのでは?
となると、消費税+法人税で税額でいうと、2300万円程度は抑えられてると思いますよ。ここまで単純ではないですが。。
住宅ローン控除なんてせいぜい200万?300万円程度なので、得するのでは・・・??

以下、ググって参考ページを見つけました↓
http://www.arrow-corporation.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/11/


5 ● winbd
●250ポイント

法人成りして事務所兼自宅扱いにすると良いです。

政治家なんかはコレが定番ですが、
家賃の大半に加えて光熱費なども経費で落ちるようになるので、節税には最高です。

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