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法律の条文の構成は、「章」、「節」、「款」、「目」という階層が敷かれていますが、質問させてください(たとえば、「第五章 第二節 第三款 第四目、、、」)。こういう風になっているのは、どこかで決まっているのですか。法制局の規定などで。

法令以外だとどうでしょうか。政令や府令省令も同じですか、さらに通達ではどうですか。
他方、地方自治体の条例だといかがでしょう。

このような名称は、どこに由来するのでしょうか、ひょっとして、律令でしょうか。大宝律令などとか。さらにさかのぼると唐や宋や明でしょうか。

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:政治・社会
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

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1 ● 匿名回答1号

法令の基本形式 - Wikipediaの冒頭と「本則」の項にかいてあります。
別に決まってるわけではないがデファクトスタンダードになっている模様です。

実際、章わけしてくれないと1000条を越える民法のどこからみていいかわからないですからね。

ネットに掲載する場合もたしか全部掲載されてますね。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi


匿名回答2号さんのコメント
http://www.ipc.hokusei.ac.jp/~z00199/lrc04-3.html#1.3. 法令のしくみと相互関係(北星学園大学) >> .3. 編・章・節・款・目 本則は、多数の条から成り立っています。なかには、法文が1つしかなく条文番号のない法律から、民法のように第1044条まであるものもあります。 条文数の多い法令は、その内容的なまとまりごとに「章」に区分されることがあります。もう少し複雑な法令では、章をさらに「節」に区分することもあります。それでも足りなければ、「款」→「目」の順に細分化していきます。 条文数の多い大法典の場合は、章より大きな単位として「編」が設けられていることがあります。六法のうち、憲法以外の5大法典にも、編の区分があります。 章・節などの区分がある法律であっても、条文を引用するときには、「○○法第1章第3節第55条」などとはしません。条文番号は通し番号ですから、「○○法第55条」で足ります。 <<

匿名回答1号さんのコメント
ただし第1条も長い場合は第1項第1号とか、第1条柱がき(項におちるまえ)まで特定したりすることはありますよね。 編とかは特定の足しにならないんで。

匿名回答2号さんのコメント
http://www.hpsca.hokkaido-c.ed.jp/63kenkyuutaikai/oshima/23.pdf 法令の基本的な構造(例)を見てみよう。 >> 多くの条文をもつ法令の場合は、編・章・節などによって整理分類され配列されています。 (編>章>節>款>目) 基本的には、通則的規定→実体的規定→手続き規定の順に配置する傾向が多い。 <<

匿名質問者さんのコメント
みなみなさま、どうもありがとうございました

質問者から

編、章、節、、、というのは、どなたが思いついたのでしょう。明治の初期の人、漢文の素養のある人だというのは間違いないと思います。
漢文のセンスの中から、ご自分で作り出したのか、あるいは、中国の古い何かに例があったのか、と思うのですが、いかがでしょう。


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