小容量でビニルキャブタイヤの許容範囲内であれば利用出来ますが、そのままでの屋外はダメですよ。
絶縁素材と導線の太さで許容量は変わりますので、きちんと確認した方がいいです。
ホームセンターでお求めの際は何に使うかを考慮の上で購入した方がいいですよ。
分からなけれな聞けば教えてくれます。
http://www.hashimoto-kosan.jp/CT/vctf/
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miharaseihyou ●100ポイント ベストアンサー |
キャブタイヤは比較的日光に弱いので、露天で一年もすれば被覆がぼろぼろになるな。
VU管で完全に被覆したつもりでも、わずかなすき間が命取りになることがある。
柔軟性に優れるので電動工具なんかに多く使われている。
大電力を流す前提ではそれ用の太いコードが必要になる。
キャブタイヤは比較的高価だしね。
http://www.fujiewc.co.jp/product/vvf.html
VVFの方はもっとも一般的な家庭用配線だが、種類は山ほどある。
クーラーなどの専用配線で大電流を流すのは少し太くなるし、配電盤付近の100A以上流す電化住宅用だともっと太くなる。
太ければ高価だし、太すぎれば通常の配線器具で使いにくい。
想定される電流量に相応の電線を使うのがセオリーなんだ。
外にも静電容量の少ない同軸ケーブルとか、信号用の細い線を束ねたものとか、LAN配線用のケーブルとか、特殊な用途には特殊なケーブルがある。
もちろん用途によって使い分けている技術者の皆さんがいる。
まあ、資格無しで配線工事したら事故があったときに保険が下りないとか、色々な不都合な事実があるので、あくまでも自己責任でね。
なんか、士業なめてる人が世間に多いですけど、資格ない人が士業やったら罰則当然あるはずです。教唆、幇助も犯罪なはずです。電線買って、ケーブルの両端の皮を剥くまでは、合法なはずですが、何かに物理的に固定しちゃ駄目かつ、電気的につなぐのも駄目なはず。(駄目って断言するのは、弁護士さんたちのお仕事。)
電気工事士法
第三条 第一種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第一種電気工事士」という。)でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
2 第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)に従事してはならない。
(略)
第十四条 第三条第一項、第二項又は第三項の規定に違反した者は、三月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
で、何をやってはいけないかですが、露出型スイッチや露出型コンセントの交換以外は、やっちゃ駄目です。
電気工事士法施行規則
第二条 法第三条第一項 の自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 次に掲げる作業以外の作業
イ 電線相互を接続する作業(電気さくの電線を接続するものを除く。)
(略)
ホ 配線器具を造営材その他の物件に取り付け、若しくはこれを取り外し、又はこれに電線を接続する作業(露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業を除く。)
(略)
ヲ 電圧六百ボルトを超えて使用する電気機器(電気さく用電源装置を除く。)に電線を接続する作業
2 法第三条第二項の一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 次に掲げる作業以外の作業
イ 前項第一号イからヌまで及びヲに掲げる作業
ホームセンタの店員も回答したら、幇助犯?
それを避けるためにどこかに「資格ない人が工事しちゃ駄目」って書いた張り紙がしてあるはずです。
キャブタイヤだけではスイッチ周りの配線とかは不便ですね。
信号用のケーブルであれば場所によってはシールド線を使わないとノイズがひどいです。