- 労働安全衛生法に定める酸素欠乏症や硫化水素中毒にかかるおそれのある場所で作業を行う際に、中毒や欠乏にかかる事を防止し、傷病者への応急手当の為、法令に基づき酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。
- 法令上の対象は「第一種酸素欠乏危険作業=酸素欠乏症となるおそれはあるが硫化水素中毒となるおそれはない場所での作業」、「第二種酸素欠乏危険作業=酸素欠乏症かつ硫化水素中毒となるおそれのある場所での作業」の二つであり、「酸素欠乏症にはならないが硫化水素中毒にはなるおそれがある場所での作業」の区分は設けられていない。
全員が資格を取得している必要はありませんが、最低一人は資格を取得して現場で作業の指揮監督をさせる必要があります。
資格取得の講習を受ければ分かりますが、単に立ち会うだけではなく酸素や硫化水素の濃度を測定しなければならないなどがあります。
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