人力検索はてな
モバイル版を表示しています。PC版はこちら
i-mobile

宅建の過去問です(熱心に回答していただける方には個別にポイント送信差し上げてます)

平成7 #9-2
Aは、Bにマンションの一室を賃貸するに当たり、管理を業としないCとの間で管理委託契約を締結して、Cに賃料取立て等の代理権を与えた。Aは、CがBから取り立てた賃料を自己の生活費に消費したときは、Cに対して、その賃料額に、消費した日以後の利息を付した金額を支払うよう請求することができる。
→答え 正しい文章
私の気持ちは工エエェェ(´д`)ェェエエ工

利息起算日が何故「消費した日」以後なのでしょうか?

「普通の常識」で考えるなら、Aに対して「上納すべき所定日から起算し、遅延を弁済するその時」までの利息を払うべきなのではないでしょうか?
そしてその考えでいくと、浪費しようがしまいが、上納期限や延滞時間が設問文設定されてないので答えようがない設問に思えるのです。
(質問下に続く)







●質問者: minminjp2001
●カテゴリ:経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

▽最新の回答へ

質問者から

(上の質問文の続き)

例で考えてみます。
3/25がB家賃の振り込み日で、3/31にCがAに対して上納する約束であった場合。4/10にならないとAに渡せないのだったら、10日分の利息計算ではないのか?その延滞理由が、浪費だろうと、忘却に拠る瑕疵であろうと、同じものとして考えるべきではないでしょうか?


1 ● みやど
ベストアンサー

民法647条でそうなっているからです。しかし疑問を抱くのはもっともです。実際、民法改正の動きで問題になっています。最新バージョンを吟味していませんが。

> 例で考えてみます。
> 3/25がB家賃の振り込み日で、3/31にCがAに対して上納する約束であった場合。4/10にならないとAに渡せないのだったら、10日分の利息計算ではないのか?その延滞理由が、浪費だろうと、忘却に拠る瑕疵であろうと、同じものとして考えるべきではないでしょうか?

その場合は、647条でなく別な論拠を使えば、10日分のいわゆる「遅延利息」を請求できます。正確にはこれは利息ではなく損害賠償の一種ですが。それには415条と419条を使えばいいわけです。

民法(やその特別法)では権利を主張する論拠が複数考えられるというのは珍しいことではありません。それで、どういう論拠を使うかによって権利を行使できる範囲が違ってきたり、立証が容易になったり困難になったり、時効(に類するもの)が異なったりということは生じ得ます。

それで、選択肢は「その賃料額に、消費した日以後の利息を付した金額を支払うよう請求することができる。」と言ってるのだから、できます。ですから、正しいと答えるべきです。もし仮にそのあとに「それ以外の論拠を使って、賃料額を超える金額を請求できることはない。」と書いてあったら、今私が書いた場合には消費していなくてもできるのですから、誤りと答えるべきです。もっと言うと、「できることはない。」と書いてあった場合には、たとえできるのが非常に例外的な場合であっても誤りですから、分からなければ受験テクニックで誤りと予想がつきます。


minminjp2001さんのコメント
毎度ご登場ありがとうございます。民法647条・・・わっホントだ、そう書いてありますね。(自分の買った通信講座の解説には根拠条文番号がほとんどふられていない)。 それでも費用収益対応原則からみてもヘンな取り決めですね。「常識のウソ」という暗記フォルダーの中にでも入れておくしかないでしょう。 それにしてもみやどさんは本業でもないのにズバズバ答えられてスゴイですね。
関連質問

●質問をもっと探す●



0.人力検索はてなトップ
8.このページを友達に紹介
9.このページの先頭へ
対応機種一覧
お問い合わせ
ヘルプ/お知らせ
ログイン
無料ユーザー登録
はてなトップ