(上の質問文の続き)
例で考えてみます。
3/25がB家賃の振り込み日で、3/31にCがAに対して上納する約束であった場合。4/10にならないとAに渡せないのだったら、10日分の利息計算ではないのか?その延滞理由が、浪費だろうと、忘却に拠る瑕疵であろうと、同じものとして考えるべきではないでしょうか?
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みやど ベストアンサー |
民法647条でそうなっているからです。しかし疑問を抱くのはもっともです。実際、民法改正の動きで問題になっています。最新バージョンを吟味していませんが。
> 例で考えてみます。
> 3/25がB家賃の振り込み日で、3/31にCがAに対して上納する約束であった場合。4/10にならないとAに渡せないのだったら、10日分の利息計算ではないのか?その延滞理由が、浪費だろうと、忘却に拠る瑕疵であろうと、同じものとして考えるべきではないでしょうか?
その場合は、647条でなく別な論拠を使えば、10日分のいわゆる「遅延利息」を請求できます。正確にはこれは利息ではなく損害賠償の一種ですが。それには415条と419条を使えばいいわけです。
民法(やその特別法)では権利を主張する論拠が複数考えられるというのは珍しいことではありません。それで、どういう論拠を使うかによって権利を行使できる範囲が違ってきたり、立証が容易になったり困難になったり、時効(に類するもの)が異なったりということは生じ得ます。
それで、選択肢は「その賃料額に、消費した日以後の利息を付した金額を支払うよう請求することができる。」と言ってるのだから、できます。ですから、正しいと答えるべきです。もし仮にそのあとに「それ以外の論拠を使って、賃料額を超える金額を請求できることはない。」と書いてあったら、今私が書いた場合には消費していなくてもできるのですから、誤りと答えるべきです。もっと言うと、「できることはない。」と書いてあった場合には、たとえできるのが非常に例外的な場合であっても誤りですから、分からなければ受験テクニックで誤りと予想がつきます。