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宅建の過去問です(熱心に回答していただける方には個別にポイント送信差し上げてます
今回の質問は結構重要です。よろしくお願いします。

平成4 #36-1
「次の者のうち、宅地建物取引主任者資格登録(以下「登録」という。)を受けることができないものはどれか。」

1「宅地建物取引業に係る営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人甲が3年前に建設業法違反で過料に処せられている。」

答え→受けることが出来ない

それで・・・
(続く)

●質問者: minminjp2001
●カテゴリ:就職・転職
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

▽最新の回答へ

質問者から

(質問続き)

何人かのレッスンプロによる解説では
「宅建業の営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者Aは、主任者登録を受けることができない(宅地建物取引業法18条1項1号)。法定代理人の事情がどうあれ、このことに変わりはない。」とか
「成年者と同一の能力を有しない未成年者は、宅地建物取引士の登録を受けることはできない。このとき、宅地建物取引業者の免許の場合と異なり、法定代理人に欠格事由があるかどうかは関係ない。]とか

書かれていて、私は工エエェェ(´д`)ェェエエ工うそーん!と思って、手持ちの本を調べ直したのですが、住宅新報社の本にはやっぱこう書いてあるんです。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
(未成年者と宅地建物取引士資格登録)
原則 登録受けられない
例外 成年者と同一の能力を有する場合(法定代理人の営業許可、婚姻)→登録可
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

と書いてあるんですよね。
他の一部の先生のチュートリアル動画でもそのように解説されてますし、私もそのように暗記してたので、今回、工エエェェ(´д`)ェェエエ工になってしまったのです。

その代理人が欠格事由に該当しているか否かが重要なんであると。

そして「建設業法違反」が欠格事由に該当するか否かの問題も残ります。
私のちょっと調べた限り、「建設業(道交法と変わらない)」+「過料(罰金でない)」で欠格事由に該当しない、即ち「欠格ではない親」に営業許可をもらった未成年者は宅建士登録できると思うのですが。


1 ● みやど
ベストアンサー

「宅地建物取引業に係る営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者」ということは法定代理人の営業許可を得ていないということですから、法定代理人の事情によらず登録は受けられません。

なお法定代理人の欠格要件が問題になるのは、宅建士でなく宅建業者の免許の方ですから、混乱してはいけません。その点は↓。

http://tokagekyo.7777.net/echo_t3/0436.html

ただし現在なぜか見られないのでこちら
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:D3pXc1_rIUsJ:http://tokagekyo.7777.net/echo_t3/0436.html%2B宅地建物取引業に係る営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人甲が3年前に建設業法違反で過料に処せられている。&newwindow=1&safe=off&complete=1&hl=ja&gbv=2&&ct=clnk


minminjp2001さんのコメント
毎度ありがとうございます ということは言質上の解釈において、 「宅地建物取引業に係る営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者」=「許可を受けていない者」と瞬間的に固定解釈するしかないんですね。「たられば的解釈」で「ただの未成年者でも許可をうければ・・・」などど頭の中で描いてはいけないと。(住宅新報社の記述もその通りに読めばなるほどその通りに読めます。) この設問文では後半文中に「法定代理人」なんて言葉が出てくるので、それが「ヒッカケ装置」になっているということですね。 >法定代理人の欠格要件が問題になるのは、宅建士でなく宅建業者の免許の方 それも混乱混同していました。この機に整理できてよかったです。
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