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マンション管理士のの過去問です(熱心に回答していただける方には個別にポイント送信差し上げてます)m(__)m

H19 #14-2
Aは、甲マンションのA所有の301号室の改装工事を内装業者Bに発注し、改装工事の終了後同室をCに売却したところ、当該改装工事に瑕疵かしがあることが判明したため、当該瑕疵かしについてCからAに苦情があった。この場合、AのBに対する当該瑕疵の損害賠償請求権は、Bの承諾を得なければ、Aは、Cに譲渡することができない(ただし、AB間及びAC間には、特約はないものとする。)
→間違った文章 (某市販の教材)・・・無承諾で譲渡できる

→私の気持ち工エエェェ(´д`)ェェエエ工ええ

(質問欄外に続きます)


●質問者: minminjp2001
●カテゴリ:経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 2/2件

▽最新の回答へ

1 ● みやど
ベストアンサー

要するに、指名債権譲渡です。「瑕疵の損害賠償請求権」であることは本質的ではありません。


minminjp2001さんのコメント
毎度お世話です。 補足で書いた通り「対抗できないのに譲渡できる」っていうことの意味が判らんのです。

minminjp2001さんのコメント
対抗できない債権をお金で買って譲り受人はどうしようというのでしょう? 「対抗できる/できない」と「譲渡できる/できない」というのは何故個別に独立して存在できるのでしょうか? 例えば「車の免許を持っていなくても、未成年が車を購入し、運転することは可能である、但し私有地内において。」「・・・したがって車を買うということと免許の要否は厳密には別個のものである」というような小理屈と同じなんでしょうか?

質問者から

といいますのも、設問一瞥して脊髄反射的に私は「債権譲渡の債務者に対する対抗要件の学習記憶」を思い出してしまい、対債務者未承諾で当然に譲渡をすることはできんだろう、と考えてしまったからです。

そこでWIKIを調べて見ますと、
「指名債権の譲渡は、諾成・不要式の契約であり、新旧債権者間の合意(意思表示)のみによって成立し効力が生ずる。」
とあり、さらに後段に「債権譲渡の効果を債務者その他の第三者に対して主張するには、対抗要件を備えることを要する。」
とあります。

この「債務者無承諾で譲渡可能」と「債務者対抗要件(通知・承認)が必要」という2つの項目が矛盾するものとして頭の中で整理できません。そこを助けて欲しいのです。

「譲渡可能」と「債務者に対抗するには・・・・」というのは法理的にどう違うのでしょうか?

言い換えれば、「譲渡はできるけども、債務者対抗はできないよ」ということになるのでしょうか?素人目にはそんな譲渡は意味があるのかよオイと思ってしまうのですがいかがでしょうか?


2 ● みやど

「瑕疵の損害賠償請求権」であることは本質的ではないので、指名債権譲渡一般の話として説明します。

私のAさんに金を貸したとして、私がこの債権(譲渡が許されない事情はないとします)をあなたに譲渡するのに私とあなたの契約だけでやったとします。これは一応は効力はあります。しかしAさんに対抗はできません。そんなの意味があるのかということですね。

あなた(Aさんに)「あの、あなたはみやどから借金しましたね」
Aさん「しましたけど、それはみやどにもう返しましたよ」
あなた「何だって! それは私が債権譲渡を受けたんですから、私に返すべきものですよ」
Aさん「何のことですか。そんな話は聞いてませんよ。私はみやどに返したのですから、もう義務を果たし終えてますよ」

こういったやりとりがあったとします。残念ながらあなたが「Aさんに」そんなことを言ってもあなたの主張は認められません。これが「Aさんに対抗はできない」という意味です。

しかし、譲渡自体は有効です。ですから、あなたはAさんでなく「私に」責任追及することは可能です。もし譲渡自体が無効だとしたら、責任追及もできないことになります。


> 例えば「車の免許を持っていなくても、未成年が車を購入し、運転することは可能である、但し私有地内において。」「・・・したがって車を買うということと免許の要否は厳密には別個のものである」というような小理屈と同じなんでしょうか?

この例だと売買契約が民法90条で無効になるかどうかという点が厄介です。


minminjp2001さんのコメント
「対抗」の語義ぐらいは私でも判ります。 私の疑問点はそこにはありません。何故「絵に書いた餅」の譲渡自体が有効になってしまうのか?逆に言えば、譲渡通知のルールは何のためにあるのか?法理上の歯車ピストン的な噛合いが理解できなのです。強いていえば「別に定めておかなければ後々困る他の事情」があるからでしょう。そこを知りたい。 又、第二の疑問は、普通に初学者が勉強していけば、誰でも普通につまづきそうなところに思うのだが、何も注釈されずにあっさりと譲渡できますとだけのたまう参考書。又、宅建向けの各サイトを見ても一生懸命説明しているのは「禁止特約の噺」「対抗要件(方法)の噺」ばかりで、「対抗できなくても譲渡自体は有効に成立する旨(但し特約が無い場合)」という基本的な所に一釘刺しているところはありません。 「何がひっかけ問題なのか」の定義も難しいですが、これはマン管レベルにあるまじきひっかけなんではなかろうかと。

みやどさんのコメント
譲渡自体は有効だからこそ、「私には」責任追及ができるのです。

minminjp2001さんのコメント
例えば 他人物売買。初学者は大抵工エエェェ(´д`)ェェエエ工と思うわけです。何故に他人の所有物を「無許可」で売買契約することをたとえ一旦でも認めてしまうのか?或いは法理形式的にも認めとかないと後々経済社会一般に困ることが起こるとでもいうのだろうか? これは一般に説明されてるように、小売店売買現場におけるメーカー問屋在庫のお取り寄せ契約を例にとれば初学者も、「さもありなん」と納得するわけです。 ところがこの債権譲渡にはそれが思い浮かばないので、何か理解のためのいい例証はないだろうかというのが私の質問です。「債務者に請求できなくても、債権譲渡の取引自体は形式的には一旦でも成立させる」というそのココロを解説してほしいのです。 そんなの君レベルでは考えなくても「そういうものなんだよ」と唯々諾々と受け入れてればいいのだよ、という考え方、指導方法、勉強論も又一理あることも承知してます。司法試験を目指しているのではないのですから、考えたらキリがないから辞めたほうがいいのだ、と。 しかしマン管ごときでみんなひっかからないのかなと?又宅建サイトでも「譲渡自体は未承認でも有効に成立する旨」を一釘刺して説明してるところが無いのは何故なのか?といった感想ですわ。

みやどさんのコメント
他人物売買にしても、有効だからこそ責任追及ができるのです。 逆に言うと、存在しないものの売買契約をしても無効と考えられています(成文の規定はありません)。一見すると当たり前です。しかし、無効である以上は責任追及もできなくなるのです。念のため言っておくと、「怪獣の肉を売買する」のようなものは別な論拠(心裡留保)が使えるので、そういう例ではなくて「家を売買しようとしたが、契約時に既に焼失していた」ようなのを想像しましょう。この場合、買主がもう既に引越の準備をしていた場合を考えると、たとえ焼失が売主の過失によるものだとしても、無効だとすると責任追及ができないことになります。そう考えると当たり前ではなくなります。ですからこれは民法改正案では改めています(最新バージョンを確かめていませんが)。

みやどさんのコメント
なおこの問題の例では、仮に「指名債権譲渡は対抗要件を備えない場合はそもそも無効」だとしても、別な論拠を使って売主の責任追及はできます。売買の瑕疵担保責任を使えばいいわけです。しかし、売買の瑕疵担保責任を負わないという特約があればそうはいきません。

minminjp2001さんのコメント
>他人物売買にしても、有効だからこそ責任追及ができるのです。 しかし、責任や義務を追求することを第一義の目的として、法が彫塑されるわけではない。あくまで第一義にあるのは自由な自己実現や権利の遂行が第一義であり、責任や義務の規定はそれに事後的に付随する第二義的なものではないでしょうか?刑法なんかですと「どっちが卵/鶏」なのか判らないような「法のための法」があるのでしょうが、民法は性質上違うような気もします、と言ってみるテスト。 「債権の無承諾譲渡」を許すことによって何を得ようとしているのかが、私の基本的な疑問点です。 心裡留保も月面土地売買の問題も判っております。ペプシハリアー裁判のようなものですね。

みやどさんのコメント
当事者どうしの合意によって契約が成立するというのが、民法の原則です。もちろん例外はあります。例外にする意義が特になければ例外にする必要はないと思います。

みやどさんのコメント
> しかし、責任や義務を追求することを第一義の目的として、法が彫塑されるわけではない。あくまで第一義にあるのは自由な自己実現や権利の遂行が第一義であり、責任や義務の規定はそれに事後的に付随する第二義的なものではないでしょうか? そういうことはむしろ憲法について主張すべきことです。例えば、移転の自由は憲法で保障されています。ただし、移転する場合に役場に届け出る義務は生じますが、それは単に権利に付随する単なる手続上の義務に過ぎません。 しかし、民法は違います。AがBに債権があるということは、BがAに債務があることに他なりません。どちらの立場で言っているかの違いだけです。ここで問題があるとすれば、いわゆる自然債務をどう解釈するかといったところです。

minminjp2001さんのコメント
みやどさん 細かいところまで付き合っていただいてありがとうございます。 昨日一日の合間合間に考えてんですが、少しだけ債権無承諾譲渡の蓋然性が理解できました(自分なりに)。でもまだ喉のつっかえがとれてません。 Zさんを債務者とする。Aさんに金を借りた。Aさんが貸したのはその時お金に余裕があったからである。でもAさんも金周りが最近悪くなってきた。ところがZさんの懐を除いてみても資力回復にはほどとうそうだ。利子元本全額弁済してもらうにはまだ早すぎる。そうだBさんが羽振りいいらしい。Bさんに引き受けてもらおう。これならZさんもAさんもハッピハッピーですね(ちょっと幼稚)。 で、数年後Bが債権履行請求者(最終債権者)になるなら、BではなくAがZに通知することが必要だよ、と。(あるいはZからA又はBへの承諾でもよい)。 なぜなら、見ず知らずのBさんにある日突然「自称新債権者」であることを名乗られてもZさんは承諾しようがないので(オレオレ詐欺的犯罪である可能性があるので)。 ここまでは判ります。 AからBへ、BからCへ・・・・Fさんまで譲渡されました、とする。6人大玉送り。この時、FがZに対して履行の請求をする場合に、通知すべきなのはイッコ前のEさんなのか、第一債権者であったAさんなのか?という問題。 Zから見ればEさんも見ず知らずの人間になりますから、青天の霹靂で譲渡の旨を切りだされても承諾もできないでしょう。これでは前段で書いた「ある日突然見ず知らず・・・」と変わらなくなってしまうのではないでしょうか? 又、Aを通知義務者と考えるなら原債権者なのでA-Z間は既知の関係ですが、Aからみたら、Eは未知の譲受人であって、イッコ隣のB以降ことまで知ったこっちゃないという立場でしょう。 こう考えていくと、やはり債権譲渡の無承諾性は波乱含みなような気がします。 みやどさんどうでしょう?

みやどさんのコメント
ちょっと下の【】部分を訂正済。 混乱を招くことは確かです。実際、民法改正で抜本的に改めようという動きもありました。しかし結局抜本是正は引っ込められました(最新バージョンを確かめていませんが)。 それで、この場合にZの立場からするとどうなるのか考えてみましょう。Zがまだ返していないという前提とします。ZはいきなりEから通知が来て、「私はAから借金したのであって、Eから借金した覚えはない」と思います。それでAに問い合わせたところ「私はBに債権譲渡しました(これでA→BはZに対抗できることになります)。その後Bがどうしたかは知りません」という返答を得て、今度はBに問い合わせて「私はCに債権譲渡しました(これでB→CはZに対抗できることになります)。その後Cがどうしたかは知りません」という返答を得て、今度はCに問い合わせて「私はCに債権譲渡しました(これでC→DはZに対抗できることになります)。その後Dがどうしたかは知りません」という返答を得て、今度はDに問い合わせて「私はEに債権譲渡しました(これでD→EはZに対抗できることになります)。【だからEから連絡が来るのはおかしくありません】」という返答を得て、それでEは既に通知しているのだからE→FもZに対抗できます。これでZはFに債務を履行すべきことになります。実際上は、Fも振込先口座をZに通知するといったことは必要になります。

minminjp2001さんのコメント
さすがみやどさん、法曹プロパーの人間でないのによく解答できますね。 ということはAからB以降、仮に24回転売が繰り返された結果の債権者Yに至っては非常に回収困難な債権ということになりますね。途中でQさんRさんが既に死んじゃったりしてたら大変だこりゃ(笑) 教訓としては、トラブルに巻き込まれないために借りる側も譲渡禁止特約が肝心(それでも善意かつ無重過失の譲受人には無効)。 債権を買う側は償還そのものをするよりも債権を償還しようとせずに誰かに買ってもらったほうがリスクもコストも少なく現金化できる、ということになるのですかね。 んーこの辺で深入りしないで辞めときますこの話題。他の勉強が廻らなくなるので。

みやどさんのコメント
「償還」という言い方は通常は公社債について用いますが、通常の公社債は「指名」債権ではなく無記名債権です。ですから、譲渡の際に債務者への通知は必要ありません。映画のチケットの所有者が映画を見られるのと同様、債「券」の所有者が元利を受け取れます。普通は債券そのものは証券会社の保護預りですが。 なお公社債の中途売却についてはこちらのNo. 8で注意してあります。 http://q.hatena.ne.jp/1417089275

minminjp2001さんのコメント
延長場外乱闘ありがとうございます。ほほう無記名債権は映画のチケットねえ。そうやって理解しときます。 しかしここで法律関係質問しても法曹関係と思われる方からのレスは全然付きませんねえ。ジャンル分けが経済金融になっているからでしょうか?次回からは学習とか法律のジャンルに投稿したいと思います。

みやどさんのコメント
ちょっと訂正 今度はCに問い合わせて「私はCに債権譲渡しました の後ろのCは正しくはD

みやどさんのコメント
ちょっと訂正 私のAさんに金を貸したとして ↓ 私がAさんに金を貸したとして
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