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不動産関係者と名乗るスーツ姿の男性訪問販売員がしつこくて困っています。不動産関係者と言いつつ物件を売りに来たわけじゃ無いとか、説明するから玄関口に入れてくれとか、要領得ない事を話し、断ると「まだなにも話してないのになぜ断るんですか?」と言い始め、あーいえばこー言うでなかなか帰ってくれずドアを閉めようとすると締まらないように引っ張ってくる。強引に閉めたあとは向こうも強引に行動に出ることはありませんがほとほと困っています。。今日は二回目で今後は居留守でやり過ごそうと思ってますがそのことによって言いがかりをつけられたりしないでしょうか。何か手を打った方がいいでしょうか?相談するとしたら警察より別の機関の方がいいでしょうか?正直どうしたらいいかわかりません。どなたかお知恵をお貸しいただけないでしょうか。

●質問者: kancoffeenomunomu
●カテゴリ:生活
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 4/4件

▽最新の回答へ

1 ● miharaseihyou

http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

お近くの消費生活センターに相談するのがお勧めです。
執拗なセールスは法律で禁止されていますから、まともな事業所でそれほどやったらたぶん処分されると思います。


2 ● rsc

『再勧誘禁止』で違反になりますので、消費生活センターに相談するのがいいかと思います。
https://www.seikatsu.city.nagoya.jp/soudan/pickup/again.html


3 ● なぽりん

普通に「営業妨害」で即警察へ通報していいのでは(自宅を事務所として内職や自営業などをしている場合)


4 ● adlib


わたしの家族や友人なら、かわりに110番して警察を呼びます。

…… 漱石は居留守を使っていたとき、しつこい客に女中が困っている
と、いきなり玄関に顔を出し、「いない者はいないのだ! 私がいうの
だから、たしかだ」と客に怒鳴ったそうだ。── 朝日新聞『天声人語』
http://q.hatena.ne.jp/1439210774#a1250663(No.15 20150811 23:04:48)

ほんとうに、どこの誰だか分らないなら、あきらかな犯罪です。
たとえ顔見知りや親戚でも、会いたくない人は断わる権利があります。
それを知っても知らなくても、退去しない相手に接してはいけません。

…… 住居侵入罪は、正当な理由がないのに、人の住居など(人の住居
若しくは人が看守する邸宅、建造物、廃墟や若しくは艦船)に侵入した
場合に成立する。法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金である。

…… 不退去罪(ふたいきょざい)は、刑法に規定された犯罪類型の一
つであり、要求を受けたにもかかわらず人の住居等から退去しないこと
を内容とする。真正不作為犯である。刑法130条後段に規定されており、
同条は前段で住居侵入罪も規定している(Wikipedia)。

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