http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
お近くの消費生活センターに相談するのがお勧めです。
執拗なセールスは法律で禁止されていますから、まともな事業所でそれほどやったらたぶん処分されると思います。
『再勧誘禁止』で違反になりますので、消費生活センターに相談するのがいいかと思います。
https://www.seikatsu.city.nagoya.jp/soudan/pickup/again.html
普通に「営業妨害」で即警察へ通報していいのでは(自宅を事務所として内職や自営業などをしている場合)
わたしの家族や友人なら、かわりに110番して警察を呼びます。
…… 漱石は居留守を使っていたとき、しつこい客に女中が困っている
と、いきなり玄関に顔を出し、「いない者はいないのだ! 私がいうの
だから、たしかだ」と客に怒鳴ったそうだ。── 朝日新聞『天声人語』
http://q.hatena.ne.jp/1439210774#a1250663(No.15 20150811 23:04:48)
ほんとうに、どこの誰だか分らないなら、あきらかな犯罪です。
たとえ顔見知りや親戚でも、会いたくない人は断わる権利があります。
それを知っても知らなくても、退去しない相手に接してはいけません。
…… 住居侵入罪は、正当な理由がないのに、人の住居など(人の住居
若しくは人が看守する邸宅、建造物、廃墟や若しくは艦船)に侵入した
場合に成立する。法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金である。
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…… 不退去罪(ふたいきょざい)は、刑法に規定された犯罪類型の一
つであり、要求を受けたにもかかわらず人の住居等から退去しないこと
を内容とする。真正不作為犯である。刑法130条後段に規定されており、
同条は前段で住居侵入罪も規定している(Wikipedia)。