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同じ会社に再就職した際の有給日数について教えてください。

過去に7年間勤めた会社を退職し、3年間他の会社で働いていました。その後再度以前の会社へ就職するのですが、年間の有給日数はどうなるのでしょうか?
勤続年数に応じて毎年1日加算されていたのですが、それはリセットされて新入社員と同じ扱いになるのでしょうか?

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:就職・転職
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 3/3件

▽最新の回答へ

1 ● 匿名回答1号

労基法の条文のかなりが時効2年になっています。ゆえに、通常でも繰り越せるのは2年、つまり、付与された年とその翌年までです。また、年休に関しては、退職した、会社の籍を失った時点で消滅します。退職が名目だけで、実質的にはしていないような状態、例えば、パートから正社員になる、嘱託になる、ほぼ継続して再就職したような場合なら別ですが、3年も間があけばまず無理でしょう。
ただし、労基法の規定は最低限を定めたのみであり、それを上回る条件ならなんでも良い事になっています。もし、、、もし、会社に特別な規定があれば、継続する事もあり得なくはないです。
さらにただし、最低限であって下回る事は違法です。年休の付与は必ずしも年1日ずつ増えるのではないので、もしかすると違法状態かもしれません。もっとも、現時点では時効が成立すると思いますけどね。


2 ● 匿名回答2号

会社の規則によります。普通の会社では、中途採用者は、新人と違う初期値を設定するのではないでしょうか。
うちの会社は、2年目から年20日ずつ付与で、2年で消滅というルールでした。
この場合は、中途採用者には特別な扱いは必要ありませんね。


匿名質問者さんのコメント
年20日ってうらやましいですね。うちは1年目は10日、2年目は11日、3年目は12日、、、でした。

3 ● 匿名回答3号

会社にもよりますし、人事との交渉で条件変わったりしますので相談してみるのが確実かと思います。
知人の例では初期値からスタートという話を交渉で3年目扱いからスタートにしてもらったというのもあります。

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