回答の前に確認です。こういうことですか?
A前妻 ? A夫(故人) ? A | | 子? 子? 子? 養子? 養子? 養子? (子?・子?はAの養子)
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Lhankor_Mhy ●100ポイント ベストアンサー |
↑上のコメントどおりだったとして回答します。
相続財産 12000万円
基礎控除 3000+600×4=5400万円
課税額 12000-5400=6600万円
各人の法定相続税額 6600×1/4×15%-50=197.5万円
相続税総額 197.5×4=790万円
各家案分税額 790×1/3=263.33万円
相続財産 12000万円
基礎控除 3000+600×4=5400万円
課税額 12000-5400=6600万円
各人の法定相続税額 6600×1/4×15%-50=197.5万円
相続税総額 197.5×4=790万円
各家案分税額 790×1/3=263.33万円
(ここまで同じ)
子?配偶者は一親等の法定血族ではないため、2割加算の対象
263.33×1.2=316万円
ということで税額だけを考えると、養子とした方がいいです。
相続財産 12000万円
遺留分対象額 12000×1/2=6000万円
各人の遺留分 6000×1/6=1000万円
各家遺留分 1000×2=2000万円
相続財産 12000万円
遺留分対象額 12000×1/2=6000万円
各人の遺留分 6000×1/5=1200万円
各家遺留分 1200×2=2400万円
ただし、子?家のみ1200万円
ということで、平等に分けることに子たちに異議がないなら4000万円のはずなので、どちらでも特に問題は生じないかと。
もし、もめる可能性があるなら平等にしておいた方が無難かもしれません。