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A(後妻)の資産が12000万円、配偶者無し
法律上の子どもが3人
それぞれ結婚して今は養子が5人の状態になっているそうです。
法律上の為か何故かその当時1人だけ養子に入っていない状態。
Aの意向としては3つの家に資産を平等に分けたいそうです。
税金や法律の関係もありますが、遺書にするのが良いのか、それとも養子縁組をするのが良いのでしょうか?

●質問者: j4mika
●カテゴリ:政治・社会
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 2/2件

▽最新の回答へ

1 ● Lhankor_Mhy
●10ポイント

回答の前に確認です。こういうことですか?

A前妻  ?  A夫(故人)  ?  A
     |             |
 子? 子? 子?      養子? 養子? 養子?
 
(子?・子?はAの養子)


5人の養子の内、前妻との子の2人以外の3人はA夫の孫ですか?


j4mikaさんのコメント
ありがとうございます。 養子? 養子?は子? 子?の配偶者です。

Lhankor_Mhyさんのコメント
あ、「1人だけ養子に入っていない状態」とは配偶者のことですか。 つまり、5人の養子は 子?・子?・子?・子?配偶者・子?配偶者 ということで間違いありませんか?

j4mikaさんのコメント
はい、その通りです。

2 ● Lhankor_Mhy
●100ポイント ベストアンサー

↑上のコメントどおりだったとして回答します。

相続税対策

子?配偶者を養子とした場合

相続財産 12000万円
基礎控除 3000+600×4=5400万円
課税額 12000-5400=6600万円
各人の法定相続税額 6600×1/4×15%-50=197.5万円
相続税総額 197.5×4=790万円
各家案分税額 790×1/3=263.33万円

子?配偶者に遺言で遺贈した場合

相続財産 12000万円
基礎控除 3000+600×4=5400万円
課税額 12000-5400=6600万円
各人の法定相続税額 6600×1/4×15%-50=197.5万円
相続税総額 197.5×4=790万円
各家案分税額 790×1/3=263.33万円
(ここまで同じ)
子?配偶者は一親等の法定血族ではないため、2割加算の対象
263.33×1.2=316万円

ということで税額だけを考えると、養子とした方がいいです。

遺留分対策

子?配偶者を養子とした場合

相続財産 12000万円
遺留分対象額 12000×1/2=6000万円
各人の遺留分 6000×1/6=1000万円
各家遺留分 1000×2=2000万円

子?配偶者に遺言で遺贈した場合

相続財産 12000万円
遺留分対象額 12000×1/2=6000万円
各人の遺留分 6000×1/5=1200万円
各家遺留分 1200×2=2400万円
ただし、子?家のみ1200万円

ということで、平等に分けることに子たちに異議がないなら4000万円のはずなので、どちらでも特に問題は生じないかと。
もし、もめる可能性があるなら平等にしておいた方が無難かもしれません。

その他


j4mikaさんのコメント
とても詳しく教えて下さりありがとうございます!! また、合わせて節税のアドバイスも頂きありがとうございます。 税金対策もそうなのですが、実際の所、家が近いため介護で面倒を見たり畑の草管理などで扶養する必要があるのですが、養子について調べていたところ、名字を変更する必要があるとありました。これは必須になるのでしょうか?また、簡単に元の名字に戻すことは出来ますかね?もし、良ければ追加で教えて頂けると幸いです。

Lhankor_Mhyさんのコメント
基本的には名字は変更になります。 >https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC810%E6%9D%A1:title> 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。 << 子?と子?配偶者が子?配偶者の姓を名乗っている場合は、二人ともAの姓になります。 子?と子?配偶者が子?の姓を名乗っている場合は、二人とも変わりません(たぶんAと同じ姓だと思いますが) 元の名字に戻す方法についてあまり詳しくないのですが、 >https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC816%E6%9D%A1:title> 1 養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。 << とのことです。婚姻と違って相手が死亡しても離縁しない限り復氏ができないようですね。 なお、離縁は双方の合意がないとできませんので、たとえばAが亡くなる前に子?が亡くなったとしても、子?配偶者の相続権は合意がない限り失われませんので、ご注意ください。

j4mikaさんのコメント
ありがとうございます。 とても参考になりました!
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