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国交がある場合、交戦状態でない場合ですが、駐在の外交官や軍人がスパイ行為を行う事、これは国際法上は違法でしょうか。もちろん、暗殺は違法だと思いますが、それ以外の行為はどうですか。
そして、戦争状態になれば、戦場の軍事作戦の中で殺人が行われますが、敵国へスパイを送り込んだりする、これは違法ですか。スパイを捕まえた場合、国際法に基づいて裁くのが建前ですか。
軍服を着て、敵国深く、侵入した場合は、国際法では違法ではないと考えておりますが。
●質問者:
匿名質問者
●カテゴリ:
政治・社会
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件
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1 ●
匿名回答2号
スパイ行為を禁じる法律がその国にない場合は、違法行為にはなりません。
平時は、外交特権をお互いに認め合っているので、違法行為があっても裁くことができません。
匿名質問者さんのコメント
ありがとうございます。 平時でなくなれば、外交特権は剥奪されるので、違法行為として裁くという事でしょうか。 ただ、戦時になれば、身柄を拘束されるため、スパイ行為はできないと思いました。そのあと、身柄を、交換というかたちで、国へ送還される、、、という運びかと思います。 拘束されたあとですが、 ?戦時になる直前までに行っていた行為、 ?戦時になった後、拘束される迄の間に行っていた行為、 ?拘束された後で行った行為、 いずれも、裁かれないのではないか、と思いましたが どうでしょうか。
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