http://www.mahaina.co.jp/news/post-46.html
医薬品販売業(いわゆる薬局・薬店)の許可を取っていない施設で、第三者が他人に医薬品を渡すのは、法律違反です。医師や薬剤師がいればいいという問題ではないのでご注意を。私は製薬企業に務めていますが、店舗でもないオフィスを薬局として自治体に申請登録して、さらに管理薬剤師を置いて、その上で社員が常備薬を使えるようにしています。