1 一般人の場合はそもそも「保護責任者」遺棄罪にはなりません。一般人でなるとすれば単なる遺棄罪にはなり得ますが、こちらは保護責任者遺棄罪と違って、単に怠っているだけ(不作為)ではならないというのが通説です。
https://ja.wikipedia.org/wiki/遺棄罪
2 とにかく措置をとった以上は故意がないので刑事罰がつかないのが原則です。ただしこれには例外がありますが、「なるとすれば」過失傷害罪であって極めて軽い罪です。
3 一般人であれば緊急事務管理(民法698条)ですから、悪意又は重大な過失がなければ民事責任は問われません。