「免税事業者となることはない」と思います。
この届出書を提出した事業者は、事業廃止の場合を除き、原則として、課税選択によって納税義務者となった最初の課税期間を含めた2年間は免税事業者に戻ることはできません。
と国税庁のページに記載があるためです。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm
「原則として」と記載してあるため、裁判でもいろいろ争われているみたいですが、、、
http://www.kfs.go.jp/service/MP/05/0501050100.html