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消費税簡易課税制度選択届出手続をしてしまった法人は、その後 基準期間の売上が1000万を割り込んだとしても 免税事業者となることは無いのでしょうか?
自分の理解では、簡易制度を使うかどうかの選択なので 課税事業者を選択しているわけではないので 1000万を割り込めば 免税になるという理解です。

●質問者: nekomilk
●カテゴリ:ビジネス・経営 経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

▽最新の回答へ

1 ● kotaeru3
●200ポイント

「免税事業者となることはない」と思います。

この届出書を提出した事業者は、事業廃止の場合を除き、原則として、課税選択によって納税義務者となった最初の課税期間を含めた2年間は免税事業者に戻ることはできません。

と国税庁のページに記載があるためです。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm

「原則として」と記載してあるため、裁判でもいろいろ争われているみたいですが、、、
http://www.kfs.go.jp/service/MP/05/0501050100.html


nekomilkさんのコメント
「消費税課税事業者選択届出書」を提出した場合はそうなのですが、簡易課税の選択なので 該当しないと思うのです。

kotaeru3さんのコメント
誤解していました。すいません。 自分の用のついでに、国税局に電話をして、聞いてみたのですが、 平成26年が売り上げを1000万円超えていなくて、 その後も、超えていないのであれば、免税事業者ですよ。 との事です。 ただし、売上がどうなっているかなど、 詳しく数字を聞かないと答えられないので、 直接お電話ください。との事です。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm 親切に教えてくれますので、直接聞いてみてください。
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