バイヤーでも担ぎ屋でもないですが.
販売目的であれば課税されるのが基本ですが、商品代金が30万程度までなら旅具通関として簡易税率の適用が可能です.
小口買付け品を携帯品として入国する場合の税法上の手続き:日本 | 貿易・投資相談Q&A - 国・地域別に見る - ジェトロ
途上国や協定締結国からの持ち込みでは特恵税率が適用可能な場合もあります.
輸入手続き ?品目別編?(アパレル・ファッション雑貨)|一般財団法人 対日貿易投資交流促進協会(旧:製品輸入促進協会)(ミプロ、MIPRO)
ー般税率が適用された場合、衣料品は区分によって税率が違ってきます.よく分からない場合はあらかじめ税関やジェトロにでも問い合わせれば良いと思います.
1204 主な商品の関税率の目安(カスタムスアンサー) : 税関 Japan Customs