アルプラゾラム - Wikipediaがざなっくすで、
「麻薬及び向精神薬取締法の第三種向精神薬である。」(乱用薬物指定をうけている)
向精神薬の個人輸入
「一般の個人が自分で使用するために輸入(いわゆる個人輸入)する場合(海外から持ち帰る場合を含む。)には、原則として、地方厚生局(厚生労働省の地方支分部局)に必要書類を提出して、営業のための輸入でないことの証明を受ける必要があったり、医師の処方箋が必要などとなります。」
ということですので
・向こうで買うにも処方箋が必要
・こちらに持ち帰るにも証明書と処方箋が必要
この条件をみたせば合法です。
個人的には、古くてよくない薬(もっといい薬が国内の医者でもらえる)なので、合法個人輸入する苦労をしても、特段、意味がないとおもいます。入国時に余ったものはすてて、あらためて国内の医者にかかったほうが余計な苦労がいらないとおもいます。