実際に払っていなければ詐欺罪の既遂にはなり得ません。未遂には問えるとしても、立証困難です。
簡単なのは宅建業法による処分です。
宅建業法
第四七条の二 宅地建物取引業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下この条において「宅地建物取引業者等」という。)は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。
2以下略
業務停止(宅建業法65条2項2号)や、悪質な場合は免許取り消し(同66条1項9号)の対象となります。