> この法律の規定を適用する。』
は建設業法の全条文(第1条?第55条までの100%)
> 建設業法第3条第1項の適用対象となる
は建設業法のうち、第3条第1項のみ(全条文の1%未満)が対象という事です。
従って前提条件が間違っています。
結論の部分についてはそれが正しいのか間違っているのか判断する知識は持っていませんが、というより具体的に何を言いたいのかすら分かりませんが、
無許可業者との請負契約は違法です
http://www.u-kensetsu.com/archives/381.html
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10127680145
今回のケースで法令違反と考えられるポイントを以下に列挙いたします。
・建設業法を持っていない御社(元請)が専門工事業者と工事契約を結び、顧客に対して無許可業者にも関わらず無責任な受注を行ったという点
商社や家電量販店でもやってるのに、何でデキないんだよ?とか思っていませんか?
商社や家電量販店って意外と建設業許可持っているところが多いです。
とにかく建設業法を一度熟読してください。
無許可はいけないそうです。