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Uber(ウーバー)について質問します。

Uber東京のウェッブサイトによると、東京←→羽田についてはウーバーできるようです。

日本では、法律上、白タクは認められていないとおもうのですが、どう解釈したらよいのでしょう。ハイヤーなら対象外なのかなと、おもったりしていますが。

(そのウェッブサイト)
https://www.uber.com/ja/cities/tokyo/

●質問者: torimaki
●カテゴリ:インターネット 生活
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 2/2件

▽最新の回答へ

1 ● みやど

現在のところ、一部で例外的に許されているだけです。
http://cool-father.com/uber/

日本でもUberを世界と同じように使えるようにしたのが、京都府の京丹後市です。
ただし、どこでもというわけではなく、使えるエリアなどにかなり制限があります。
公共交通が存在しない地域ではタクシー規制の例外規定が認められているため、公共交通の空白地帯でのみ許されています。


2 ● 椶櫚
ベストアンサー

東京の場合は観光バスの手配などと同様の理屈で、旅行代理店の資格(たぶん全て緑ナンバー)で営業しているようです。
http://www.riskhoumu.com/kjk/kjk1504.html
(http://agency-inc.com/uber/ より)

京都の事例は
> 道路運送法第78条第2号に基づく「公共交通空白地有償運送」
のようです。
http://www.nikkeibp.co.jp/atcl/tk/15/433782/052800351/
(wikipediaから参照されているリンク)


torimakiさんのコメント
たしかにクルマの保険は、加入の際の条件でしかフォローされませんねぇ。なのでウーバーしたクルマが、万一事故を起こし、乗り合いの人がケガをしたときに、その対象外となってしまう。ま、そういうかんじでしょうか。納得です。 貼っていただいたウェッブサイト、チェックしました。 東京の例、京丹後市の例ともに、道路運送法の範囲内のようですねぇ。 前者は「旅行会社が観光バスなどを手配するのと同じ」で、後者は、特例といいますか、公共交通空白地有償運送の適応という感じでしょうか。

椶櫚さんのコメント
東京はあくまで旅行業法の範囲内でやってるようです。サービス開始当初は平成ハイヤーという会社とのみ契約していたようですが、MK、マルコーの参入もあったという情報あり。 法的には初乗り運賃の下限さえ守られるならば現状は問題ないのかなと思います。もしTPPが発効するとISD条項との関連でuberX(白タク)解禁の圧力が強まるのかもしれませんが、現在の米大統領候補は2名ともTPP反対の立場を表明していますしねぇ…(個人的にはTPPはそのまま頓挫するのではないかと思っています)

torimakiさんのコメント
TPPが関係する可能性があるんですね。

椶櫚さんのコメント
すみません、改めて調べるとそこまでの効力は無いそうです^^; http://ameblo.jp/hirohitorigoto/entry-12082195658.html >> http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade/20120321_ISDS.pdf (抜粋) 『仲裁裁判所は、投資受入国の協定違反及び投資家の損害を認めた場合、賠償支払いを命じるが、投資受入国の<span style="color:red;">法令や政策の変更を命じることはできない。</span>』 <<
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