現在のところ、一部で例外的に許されているだけです。
http://cool-father.com/uber/
日本でもUberを世界と同じように使えるようにしたのが、京都府の京丹後市です。
ただし、どこでもというわけではなく、使えるエリアなどにかなり制限があります。
公共交通が存在しない地域ではタクシー規制の例外規定が認められているため、公共交通の空白地帯でのみ許されています。
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椶櫚 ベストアンサー |
東京の場合は観光バスの手配などと同様の理屈で、旅行代理店の資格(たぶん全て緑ナンバー)で営業しているようです。
http://www.riskhoumu.com/kjk/kjk1504.html
(http://agency-inc.com/uber/ より)
京都の事例は
> 道路運送法第78条第2号に基づく「公共交通空白地有償運送」
のようです。
http://www.nikkeibp.co.jp/atcl/tk/15/433782/052800351/
(wikipediaから参照されているリンク)