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会社で平日の時間外労働時間が45時間を超えないように、日曜日に出勤するように指示されました。日曜日に働いたのは2回で合わせて25時間になります。平日の45時間ぎりぎりまで残業すると、合わせて月70時間残業することになりますが、これは法律上問題ないのでしょうか?なにかしっくりきません。

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:政治・社会
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 2/2件

▽最新の回答へ

1 ● 匿名回答1号

http://www.roukitaisaku.com/taisaku/gendojikan.html

納期の変更、大きなクレーム処理等逼迫した期限により、通常の業務量を超える業務が発生し、臨時に業務を行う必要がある場合には、労使の協議を経て1ヶ月に80時間、1年間を通じて750時間まで延長することができるものとする。

のように特定の条件を満たせば可能らしい。
検索すれば同じフレーズは複数見つかると思います。


匿名質問者さんのコメント
ご回答ありがとうございます。リンク先見ました。36協定をよく分かっていませんでした。上司はこの特別条項の規定に今月は該当しないように日曜勤務を指示したんだと思います。でも土曜ならだめで、日曜は働かせ放題というような気がしてやはり納得がいきません。

2 ● 匿名回答2号
ベストアンサー

時間外労働は、週や月等での制限時間はありますが、平日と休日を分けた時間制限は存在しません。
法定休日に限っては時間外労働の割増賃金率が異なりますが、時間制限に関して平日と分けて考える事はしません。
45時間は36協定における月の上限であり、ここに平日や休日の区別は書かれていません。
http://labor.tank.jp/wwwsiryou/messages/58.html
なお、特別条項はありますが、法の趣旨としてはあくまで臨時であり(本来の時間外労働も臨時に限るのですが、)
日常的に超過するのは問題あります。厳密に違法と断定はできませんが、グレーゾーンです。
さらに、大企業に限っては、一定時間超の時間外は割増率が上乗せされます。
(改正労基法の施行による)


匿名質問者さんのコメント
ご回答ありがとうございます。やはり時間制限が分かれることはないのですね。ありがとうございました。
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