http://www.roukitaisaku.com/taisaku/gendojikan.html
納期の変更、大きなクレーム処理等逼迫した期限により、通常の業務量を超える業務が発生し、臨時に業務を行う必要がある場合には、労使の協議を経て1ヶ月に80時間、1年間を通じて750時間まで延長することができるものとする。
のように特定の条件を満たせば可能らしい。
検索すれば同じフレーズは複数見つかると思います。
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匿名回答2号 ベストアンサー |
時間外労働は、週や月等での制限時間はありますが、平日と休日を分けた時間制限は存在しません。
法定休日に限っては時間外労働の割増賃金率が異なりますが、時間制限に関して平日と分けて考える事はしません。
45時間は36協定における月の上限であり、ここに平日や休日の区別は書かれていません。
http://labor.tank.jp/wwwsiryou/messages/58.html
なお、特別条項はありますが、法の趣旨としてはあくまで臨時であり(本来の時間外労働も臨時に限るのですが、)
日常的に超過するのは問題あります。厳密に違法と断定はできませんが、グレーゾーンです。
さらに、大企業に限っては、一定時間超の時間外は割増率が上乗せされます。
(改正労基法の施行による)