人力検索はてな
モバイル版を表示しています。PC版はこちら
i-mobile

私の会社では、
友人の会社から奥さんを来てもらっています。
奥さんは、友人の会社でも働いています。
奥さんには、源泉所得税を取らなければならないでしょうか。

●質問者: perule
●カテゴリ:経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

▽最新の回答へ

1 ● nepia11
●100ポイント ベストアンサー

どういう契約にするか次第。
個人に報酬を支払う場合は、源泉税の控除は必要です。
※源泉税は報酬を支払う側に納税義務があります。
受け取る側が自分で納めれば問題ありませんが、万が一支払わなかった場合、
その責任は支払う側にありますので、注意が必要です。

peruleさんの会社とご友人の奥さん個人との業務委託契約か雇用契約なら、報酬支払時に源泉税分を控除して支払います。
peruleさんの会社とご友人の会社とでの業務委託契約なら法人対法人になりますので、源泉税は不要です。
ご友人の会社から、ご友人の奥さんに給料が支払われる際に、源泉税が控除されることになります。


peruleさんのコメント
ありがとうございました。
関連質問

●質問をもっと探す●



0.人力検索はてなトップ
8.このページを友達に紹介
9.このページの先頭へ
対応機種一覧
お問い合わせ
ヘルプ/お知らせ
ログイン
無料ユーザー登録
はてなトップ