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著作権がある画像を、ホットリンク(直リンク)で使っているサイトは合法なのでしょうか。

Nav○rまとめやその他各種キュレーションサイト、ニュースサイトでは、おそらく許可を取っていない画像を、サーバーには置いていなくとも、httpから始まる外部サーバーのURLで画像を読み込み、記事へ表示しているサイトが非常に多いです。

画像の下には参照元として小さくURL,リンクが貼られていますが、貼れば使っていいというものでは無いと思います。 (クリエイティブ・コモンズなど、条件が明示された画像ばかりでは無いため。) 他人が撮った画像などを勝手に使い、参照元としてリンクを小さく見えにくい字で貼っておけば、基本的には合法なのでしょうか。

それとも、使用料を請求すれば(その訴訟を起こせば)高い確率で支払ってもらえるのでしょうか。 後者の場合、現在大量にあるキュレーションメディアは今後相当搾り取られる対象となってしまうかと思います。 実際の所はいかがでしょうか。

●質問者: maintour15
●カテゴリ:コンピュータ ウェブ制作
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 3/3件

▽最新の回答へ

1 ● なぽりん
●34ポイント ベストアンサー

コンテンツごとに承諾状態が違うので、原画像の著作者さんの意図次第です(著作権侵害はいまだに親告罪であるため、原画著作者がOKといえばすべてOK。通報していない時点はグレーゾーン)。
原写真を載せ直リンクされたのがこういった法律や対処方法を全く知らない人の場合はしばらく気付かず、通報行為をしないかもしれません。サーバー転送量の増大で気付くことが多いです。宣伝になるからとか、おっしゃるクリエイティブコモンズ方針だからと敢えて放っておく人もいるかもしれません。twitterなどは掲載主が転送量を把握できないので転載に気付くことが少ないし、idや日時を含むツイートまるごとの引用であれば、合法引用として認められる範疇といえるでしょう。

ちょっと意識が高い人だと画像直リンク禁止、転載禁止などとポリシーを明示しておきます。こういうサイトのものを直リンクで使うとわりとすぐばれ、対処されます。
これは著作権のみの話ではなく。サーバー負荷的にも予想していないアクセスがくるのが迷惑であって業務妨害のような事態になることがあるのです。
このとき、直リンクであればさっさと掲載取りやめしたり、urlを変更したり、または凝った手段だとまったく違う画像、たとえば「直リンクやめろ!使用料払え!」とかかれた軽量画像ファイルに差し替えして、転載先は違法サイト・迷惑サイトであるという印象をあたえたりという対処を行うことができます。
まとめサイトなどはしたがって、バレないように一度ダウンロードして敢えて転載公開しているものが多いはずです。直リンクより明確に違法(複製権など)なのですが。

もし直リンクにこだわる場合について話をつづけますと、ピクシブなどの会員登録が必要なサイトや、ツイッターの鍵アカウントで公開されたファイルは(会員やフォロワー以外への)直リンク公開はできないように対処されております。しかしそれをダウンロードし複写し公開しているサイトがあれば、直リンクできるようになってしまう場合があります。
この場合、仲介したサイトは明らかに複写および転載行為をしており不法(複製権侵害など)であるといえます。そこからの直リンクはグレーゾーンですが、最近は明確に不法な転載系サイトは通報により閉鎖されることも多く、その後は転載サイトへ直リンクしても転載画像は表示されなくなり、目的は達成されなくなります。

ライセンス料については最近もそのような騒動について質問がありました。一番関係ないツラをしていたNA〇ERも原掲載者からの申し出があればというふうに対処する方針に昨年末に変更しました。著作権法さまさまですが、しぼりとれるかは今後の訴訟や各著作権者の交渉次第だとおもいます。訴訟が面倒だと思う人も多いとおもいます。

最後に典型例をあげておきますと、(部分)複写ならネットのどこで使ってもOKと事前に承諾されていることが知られている漫画作品の一つが「ブラックジャックによろしく」です。ただ、複写でなく改変であったり、常識からみてあまりにもひどい使い方をされた場合は、訴訟で対処される可能性はのこります。逆に、里中満智子さんを筆頭とする漫画・小説著者たちは、自炊(自分の購入した紙本の、本人だけのためのデジタル化)を、自炊業者の手を介して行わないでほしいという主張をしているほど著作権侵害に敏感に反応しており(裁判所もその主張に合致した判決を出しており)、法律主旨からみればそちらのほうが普通の反応であるかもしれません。


maintour15さんのコメント
とても参考になりました、ありがとう御座います。

なぽりんさんのコメント
http://mangaonweb.com/news/2014/11/17/64 文中で書いたブラックジャックによろしくの根拠ページをいちおう貼っておきます。条件は常に変更の可能性があるので、最新のものを確認してください。

なぽりんさんのコメント
改変もOKのようです。

2 ● adlib
●33ポイント


〔序〕

そもそも、すべての著作物に“著作権”はあります。
いったん、ネット上に公開された著作物は、寸分たがわず別のサイト
に転載可能です。その上で“転載禁止”を主張するのは理不尽ですね。

小説を読んだり、映画を観た人が、誰かれなしに筋書をしゃべっても、
出版社や映画会社が咎めたりしません。話題になって困らないからです。
あの原作は私が書いた、と言う人もいないわけではないのですが……。

無名のカメラマンが、せっかく写した写真を、黙って転載されたら、
文句をいう権利はあります。いちおう原作者の名前とURLを添付せよ
と要求できます。自分が写した人や建物に許可を得た上でなら……。

〔波〕

>小さく見えにくい字で貼っておけば<
クリックして元サイトが開かれるなら、充分でしょう。
およその概算ですが、弁護士に削除依頼すれば数万円かかります。

わたしの経験例では、引用許可についての依頼が数件ありましたが、
サイトのURL添付を唯一の条件に、逆にわたしの無断引用についても
数件ありましたが、該当部分を「非表示」に修正しただけです。

…… 引用によらず、不本意な要旨にまとめられるほうが迷惑です。
http://q.hatena.ne.jp/1233042907#a891298(No.3 20090129 01:28:19)
引用の原則 ? つまらない文章は誰からも引用されない ?

〔究〕

…… 鼻歌のメロディに著作権はなく、楽譜・演奏・録音に存在する。
思いつきが受賞したのではなくて、証明論文に賞が与えられるのです。
http://q.hatena.ne.jp/1334894424#c236432(20120420 18:30:33)

…… 知的財産は所有物か共有物か?(10:01)
http://takedanet.com/archives/1063027529.html(20161211)
武田 邦彦 資源工学 19430603 東京 /中部大学教授

http://d.hatena.ne.jp/adlib/20150731
↑偽ガメ騒動 ↓葬式ごっこ問題
http://d.hatena.ne.jp/adlib/20161106


maintour15さんのコメント
参考にさせて頂きました、ありがとう御座います。

3 ● sakisakityan
●33ポイント

著作物には、著者の著作権と、著者から著作物を預かり公開している著作権者(版社)がいます。
著者は著作物の提供対価として版社から著作料(印税だのなんだの)を得ています
著作権者(版社)は著作物を利用して収益を得ています。(場合によっては広告収入だとか)
彼らの権利を侵害しても、彼らの収益を脅かさない限りは黙認される場合もあるということです。
まぁ、ボランティアが口コミで宣伝してくれているようなもの
なので、著作物や著者の評価を下げる行為は著者が否定したくて拒否するだろうし
収益を脅かす行為は版社が拒否するでしょう
それ以外を黙認するというのは、相手していると無駄な出費が生じるのでやりたくない、他所は黙認しているのに自社だけ否定するとボランティア宣伝効果が得られないとか、無駄な出費が出るだけ損だとか


maintour15さんのコメント
感覚がわかりました、ありがとう御座います。
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