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会社の給与計算、社会保険料控除の翌月徴収について質問です。
社会保険料を当月徴収から翌月徴収に変更します。

・2016年12月分のAさんに対する役員報酬に対する社会保険料は
翌年1月に徴収(預り金)することになります。
・この2016年12月分の給与に対する社会保険料の翌年1月分の徴収額は
2016年のAさんの個人的な確定申告または会社側で年末調整をする際、
2016年度分の社会保険料控除として取り扱いする必要があるのでしょうか。
・あるいは翌月徴収の場合は、控除も全て実際に徴収した月ベースで考えてゆき、
11月分の給与に対する社会保険料の徴収までの分でかまわないのでしょうか。
・源泉徴収票についても、徴収月ベースで計算したものでよいのでしょうか。
・今回の中途変更の場合、1ヶ月だけ社会保険料を支払わなくて良い月が生じると思います。
〔変更前:10月分を10月に徴収(預り金) → 変更後:11月分を12月に徴収〕
この場合、2016年は11か月分の社会保険料控除のみを確定申告(および年末調整)で
所得から控除することになりますが、これで問題が生じることはありますか?

●質問者: happy1980
●カテゴリ:経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

▽最新の回答へ

1 ● nepia11
●300ポイント ベストアンサー

・確定申告/源泉徴収票/年末調整、全て基本的には支払日ベースで考えます。

>この2016年12月分の給与に対する社会保険料の翌年1月分の徴収額は
>2016年のAさんの個人的な確定申告または会社側で年末調整をする際、
>2016年度分の社会保険料控除として取り扱いする必要があるのでしょうか。
→NO

>あるいは翌月徴収の場合は、控除も全て実際に徴収した月ベースで考えてゆき、
>11月分の給与に対する社会保険料の徴収までの分でかまわないのでしょうか。
→YES

>源泉徴収票についても、徴収月ベースで計算したものでよいのでしょうか。
→YES

>今回の中途変更の場合、1ヶ月だけ社会保険料を支払わなくて良い月が生じると思います。
→1ヶ月分払わなくてよくなるわけではなく、ずれるだけ。
翌月徴収の会社は、退職時に2ヶ月分控除されます。
>〔変更前:10月分を10月に徴収(預り金) → 変更後:11月分を12月に徴収〕
>この場合、2016年は11か月分の社会保険料控除のみを確定申告(および年末調整)で
>所得から控除することになりますが、これで問題が生じることはありますか?
→問題ありません。
社会保険:控除する時期がずれるだけで、会社が保険料を支払う時期は変わらない。
税金:控除が減り所得が増えますので、税金も増えます。(一時的。退職時には控除が増える、所得が減る)


happy1980さんのコメント
明快・簡潔にありがとうございます。
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