何の罪で訴えうるつもりなのか分りませんが、すでに時効だと思います。傷害罪の場合ですと、時効は10年だそうです。
http://www.shougaibengo.com/jikou.html
申請は現住所のある役所の福祉課等の窓口でできますが、どう考えても7級未満のようなので、審査で落とされるとかいう以前に医師の診断書が出ないと思います。
http://techo-shogai.com/288
https://h-navi.jp/column/article/761
「障害者手帳の申請」参照
さすがに37年もたっていると訴えるのは厳しいかなと思います。
訴えても勝てる確率はかなり低いです
四肢不自由は身体障がい者申請の対象となりますが、病状の程度にもよりますのでここでは一概に言えません。また、直る見込みがある場合は認定されなかった思います
お大事に
刑事上は人を死亡させる罪以外は最も長くても25年で時効です。
民事上は分かってから3年で時効、行為時から20年でも時効(正確には後者は時効でなく除斥期間と解され時効よりも被害者に厳しくなります)です。
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Gleam ベストアンサー |
既出の回答にある時効の問題以外に、訴えるには足の怪我がその先生の授業で飛び降りることをさせられたのが原因であると証明しなくてはいけません。
37年間も経っていると医学的にも難しいでしょう。