まず最初に、こーいうシステムを開発してくれ、と要求仕様を提示しているでしょう
その要求仕様の通りに稼働しないものは不具合です。
要求仕様になかった動作に関しては修正するなら新たな追加発注になります
家を建てるのに、最初にこーいう家にしてくれと要求仕様を定めましたから、
その後、そこに定めなかった事態が生じたら修正として追加注文です
むろん、とりあえず修正させず受け取って、他所に修正させても構いません
契約の内容によるでしょうね。
主に瑕疵担保の辺りだと思います。
致命的な不具合でないと無償での対応は難しい場合があります。
ちょっとおかしいけどなんとかなる、という場合は対応しないこともあります。
そのあたりの契約書がどうなっているかによると思います。
まずは要求仕様書のどの箇所が変更になるかを確認しましょう。
>システム上で意図しない動きをする部分があり、改善を求めました。
"意図しない動き"が要求仕様書に記載のない動きであれば、不具合もしくは瑕疵です。
改善というのであれば、仕様変更になります。
まずは、この点を明確にしましょう。
それには、要求仕様書の変更箇所を提示してもらうのが一番です。
これで、決着がつくものと考えます。
老婆心:安直に"改善"などという言葉は使ってはいけません。言葉は適切に使いましょう。
仕様/不具合という言葉について、いままで曖昧にしか理解していなかったため、大変勉強になりました。
ありがとうございました。