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確定申告終わった方に、雑所得(生保会社の私的年金保険受給者)について質問したいです。なにか資料を付けるんですか? 保険会社から来ている「案内」に、年間の支払総額と必要経費が載っていますが、これを証拠資料として提出するんでしょうか?

生命保険会社の年金保険について受給されている方にお伺いいたします。
保険には、源泉徴収されているものと、されていないものがある場合、されているものについてのみ、提出する必要があるでしょうか?
保険が複数あっても、ひとつも源泉徴収されていない場合は、提出は不要なのでしょうか。

★追加で投稿★
このサイトを見ると https://www.softnet.co.jp/mom6/mom6yaruzo09/p42.html 、
「公的年金等」の申告をする場合、確定申告書に社会保険庁などから送られてくる「公的年金等の源泉徴収票」の添付が必要です。となってるので、
私的年金の場合は、添付書類はいらないみたいなのですが、気になります。

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

▽最新の回答へ

1 ● 匿名回答1号
ベストアンサー

公的年金については「公的年金等の源泉徴収票」が郵送されていることと思いますが、これを申告書に添付する必要があります。
保険会社から受け取っている個人年金については源泉徴収されていないものについては書類の添付は必要ありません。ただし支払保険金額が20万をこえる場合や契約者と受取人が違っている場合などは保険会社から税務署に支払調書がまわっているので、放置しておくと後日税務署から問い合わせがある場合があります。


匿名質問者さんのコメント
どうも有難うございました。「支払調書」というのがあるのですね。 申告書には、個人年金について書かないといけないですね。 ところで、支払調書は、保険契約ごとに作成されるのでしょうか。保険が複数ある場合、それぞれが、20万円以下の保険契約(年金保険)であっても、同じ保険会社で、2?3件の保険契約で、合計で20万円を超える場合は、どうなのでしょう。保険契約ごとであって、保険会社で合算しないのであれば、支払調書は作成されないことになりますけれど。

質問者から

ありがとうございました。

生命保険会社の年金保険で、各保険会社からの「お知らせの紙」で、
「差額(=支払額と必要経費)」が、それぞれの差額金額が少なくて、
「お知らせの紙」をすべて合算しても、差額金額の合計で20万円以下でも、
それが「雑所得」となり、申告書の第一表の収入金額と所得金額に反映されますね。

私は、年金保険は3件でしたが、「お知らせの紙」を探しました。確定申告で必要だと思わず、
きちんと管理してなかったので、一瞬、困ったなと思いましたが、お陰様ですべて見つかりました。
支払額が、20万円未満のものが2件でしたが、1件がオーバーしています。
「支払調書」は1件発生しており、申告書書くときは、1件分だけ載せれば、
それで問題なく、申告手続は通りそうですが
(特に、金額僅少分の「お知らせ」がいくら探しても、見つからなかった時です)、
これで、適正な申告と言えるのかな?と、このままで大丈夫かな?、とちょっと不安に思いました。
或いは、やはり、全3件分を合算して書かないと適正ではないのかも、とも思いました。
(とにかく、徹夜しても、「お知らせ」を全部探し出さねばならないということですね)
どう考えても、大した金額ではなくて、時間の方が勿体ないですけれど、、、、

※:源泉徴収税は、3つとも、ゼロ円でしたので、還付の可能性はないです。
総合課税として、給与所得に合算されてしまうから、所得金額が上り、
普通なら、所得税(と住民税)が少し増えるかもしれない
と思いました。
私の場合、医療費控除があるので、実際には、
確定申告によって、所得税(と住民税)は減る筈です。)


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