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相続税に関する素朴な疑問です。

先日父が無くなり、相続税の計算をしているところなのですが、
法定相続人の数え方について相反する記載があり混乱しています。

相続放棄した人を法定相続人として数えるとするもの
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
>>
2?相続税の総額の計算

(注)
1?法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
<<

相続放棄した人を法定相続人として数えないとするもの
http://so-labo.com/do-not-only-know-it-to-a-heavy-loss-all-of-basic-deductions-of-the-inheritance-tax-378
>>
3.法定相続人の数え方は?

注意点としては、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
<<

実は後者のような解説がネット上には沢山あるんですね。
いったいどちらを信じればいいんでしょう。

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 2/2件

▽最新の回答へ

1 ● 匿名回答1号

どちらを信じればよいか?
→それは国税庁が出しているタックスアンサーを信じるべきでしょう。


2 ● 匿名回答2号
ベストアンサー

税法上は、相続放棄した人も数えます。国税庁のサイトのとおりです。

相続税法15条2項より
相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数とする。
http://www.houko.com/00/01/S25/073.HTM#015
「放棄がなかった」であって、「相続人がなかった」ではありません。

なお
「注意点としては、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。」
というのは、民法上の扱いとして、相続を放棄したからと言って代襲相続にはならないという意味です。なぜかと言えば、(故人から見て)子が相続放棄して孫に相続させたいのであれば、相続放棄するのではなく受け取った上で孫にやればいいからです。ただし孫にやる際に贈与税がかかります。逆に言うと【節税】目的で放棄はできないと言うことです。なお放棄でなく相続欠格や廃除の場合は代襲相続になります。

他にも色々と民法と税法で扱いが違うことがあって、勘違いしたことが言われることがあるので注意しましょう。面倒なら税理士に依頼しましょう。


匿名回答2号さんのコメント
【】部分を訂正しました。(免税→【節税】)

匿名質問者さんのコメント
代襲相続との絡みですか、なるほど、良く分かりました。 興味深い解説をありがとうございます。 あくまで相続税の計算の話、 基礎控除と生命保険の非課税限度額の算出に必用な 係数としての「法定相続人の人数」の把握に過ぎませんので、 これにて質問を終了したいと思います。

匿名質問者さんのコメント
補足: 放棄をすると言った姉は子供がいませんので、 今回の場合は、0人として数えるか、1人として数えるかの問題です。
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