相続の場合は、相続前と合わせて持っていた扱いになります。とはいえ、10年かどうかを問わず、もっとすごい優遇があります。不要になったマイホーム(店舗等は含みません)と敷地を売る場合は、不要になってから3年以内に売れば、よほどの大邸宅でもない限りは課税されません。詳しくは条件が要ります。https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htmそれから税法は頻繁に改正されますから、売るときにちゃんと確かめましょう。