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お金を預かり、その額に応じた仮想通貨を納品する、この事業は金融免許等の資格や届け出は必要なのでしょうか。

法律名などがない場合は根拠となるURLなどを添えて教えて頂ければ幸いです。

(法人、個人両方の場合でご回答お願いします。)

●質問者: maintour15
●カテゴリ:経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

▽最新の回答へ

1 ● hissssa
●300ポイント ベストアンサー

不特定多数の人間からお金を預かる行為は、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」(出資法)にて規制されています。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%87%BA%E8%B3%87%E3%81%AE%E5%8F%97%E5%85%A5%E3%82%8C%E3%80%81%E9%A0%90%E3%82%8A%E9%87%91%E5%8F%8A%E3%81%B3%E9%87%91%E5%88%A9%E7%AD%89%E3%81%AE%E5%8F%96%E7%B7%A0%E3%82%8A%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B

「お金を預かり、その額に応じた仮想通貨を納品するという事業」として、過去に「円天詐欺事件」という事件がありました。

https://matome.naver.jp/odai/2139339093169248001


maintour15さんのコメント
なるほど、ありがとう御座います!! 優秀なシステムが作れたのですが、為替ではなくコインの売買でも、金融免許って要るのでしょうかね??

hissssaさんのコメント
「為替ではなく」の意味がよく分かりませんが、お金とコイン間での相互取引をするという事であればもちろん違反となります。 お金でコインを買うだけで、コインをお金に戻す要素がないなら違反にはなりません(ゲームセンターのメダルゲームやオンラインゲームのゲーム内通貨と同じ理屈)。

maintour15さんのコメント
ありがとうございます。 仮想通貨はお金ではなく物、と少なくとも昨年まではなっていたので、問題がないのかと思いました。 違うのですね…

maintour15さんのコメント
(経理上も仕入れに該当したはずという意味になります)
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