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個人事業主です。個人で投資をしたところ思いの外大きく利益が出てしまったため、投入金を経費、利益を売上とし、これをまた別の投資商品へ投下したいと考えております。これは可能でしょうか?法律上、なにか懸念はありますか?

特に、勘定科目や開業上の事業内容などに不安があります。

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

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1 ● 匿名回答7号

まず有価証券の購入自体は別に「経費」にはならないような。
一旦個人の財布から出した場合は「事業主借」で事業側の会計に組み込む形になりますね。
そこで売却益が出たらその分を「有価証券売却益」、売却損がでたらその分を「有価証券売却損」で計上じゃないでしょうか。
この「有価証券売却損」については他の上場株式等に係る譲渡所得等の黒字の金額から控除できますが、その他の所得の金額からは控除できなかった気がします。


匿名回答7号さんのコメント
ちなみに業として投資をする訳ではない場合は事業側で処理するのはおかしいというのと、個人事業主の場合は事業をしていない個人とあわせてまるっと課税されるため、手間を掛けて事業側に組み込んでもそんなにメリットはなさそうな気はします。
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