例えば、どのようなことが生じますか?
刑事的な問題が生じますか?
条文は誤認の方(現在の2条1項14号)です。
旧13号って事ね
ネット上に契約書が存在するのかとか
なんで損害賠償すっ飛ばして刑事罰なのか
などなどツッコミどころは満載なんだけれども
http://www.miyake.gr.jp/legal_info/201008/%E3%80%8E%E6%B3%A8%E6%84%8F%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84%E3%80%81%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%AE%E5%8E%9F%E7%94%A3%E5%9C%B0%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%80%8F
不正の目的がなくとも原産地の虚偽表示をした場合は、同法21条2項1号、4号により刑事罰(5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはその併科)の対象となり、直接の行為者のほか、事業者も刑事罰(3億円以下の罰金)の対象となります(同法22条1項)。