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ネット上での事業者同士の取引における売買の契約書や、その解約の合意書などは、不正競争防止法第二条第一項十四号では保護されませんか?
また、不正競争防止法違反は、過失(誤って間違いを記載した等)の場合は処罰されませんか?

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:ビジネス・経営 人生相談
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

▽最新の回答へ

質問者から

例えば、どのようなことが生じますか?
刑事的な問題が生じますか?

条文は誤認の方(現在の2条1項14号)です。


1 ● 匿名回答1号

旧13号って事ね
ネット上に契約書が存在するのかとか
なんで損害賠償すっ飛ばして刑事罰なのか
などなどツッコミどころは満載なんだけれども

http://www.miyake.gr.jp/legal_info/201008/%E3%80%8E%E6%B3%A8%E6%84%8F%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84%E3%80%81%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%AE%E5%8E%9F%E7%94%A3%E5%9C%B0%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%80%8F

不正の目的がなくとも原産地の虚偽表示をした場合は、同法21条2項1号、4号により刑事罰(5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはその併科)の対象となり、直接の行為者のほか、事業者も刑事罰(3億円以下の罰金)の対象となります(同法22条1項)。


匿名回答1号さんのコメント
21条2項1号 不正の目的をもって・・・ 21条2項4号 不正の利益を得る目的で、又は営業上技術的制限手段を用いている者に損害を加える目的で・・・ 過失であれば刑事罰は無いみたいだね でも過失かどうかは裁判の主な争点になるものなので これは過失ですと自己主張するだけではダメよ?

匿名回答1号さんのコメント
あら、コメント消しちゃったのかい 故意である事を否定するも不正競争防止法違反の疑いで逮捕された例 http://blog.livedoor.jp/iyakiti/archives/7262806.html
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