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今回、限度額が5千万円の根抵当がついた土地を相続しました。ただし、一度も借り入れ実態がありません。この場合、根抵当抹消に応じてもらえるのでしょうか。

●質問者: haru-mars25-1
●カテゴリ:経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 2/2件

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1 ● みやど

自分でやってもかまいませんが、分からなければ司法書士に相談しましょう。ただし揉めている場合は弁護士に相談しましょう。
http://www.kfsj.net/category/1537397.html


2 ● j4mika

まずは金融機関で相談でしょうか。また、今の時代、法務局もかなり丁寧になりましたから自分でやってみてそれでも無理なら司法書士で良いのではないでしょうか?以前別件で士業の方に依頼しようとしたらコピー1部1万円とかでした。自分で取ると300円とかでもです。
あとは市役所などが無料弁護し相談をしていたりしますし、そう言ったところで相談されてはいかがでしょうか?
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/4032566.html

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