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納得行かない国家試験出題文
平成17年 管理業務主任者 【問 31】中の第4肢

「一団地内にA、B、Cの3棟の区分所有建物が存し、その団地内の土地が3棟の区分所有者全員の共有になっている場合の建替え決議に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。」

第4肢 「4 A、B、Cの3棟を一括して建替えを決議する場合には、その団地内建物の区分所有者及び議決権の各5分の4以上による賛成のほかに、各棟ごとに決議し、区分所有者の3分の2以上で議決権の3分の2以上を有するものが賛成しなければならない。」

答え→間違った設問文 (私は正しい設問文であると思う)

各解説者さん似たり寄ったり論点で、「各棟ごとに決議し」というところが駄目要素として解説されています。そのエッセンスの共通するところは「棟個別に集会を開くのではなく、全体団地集会の中で各棟毎に採決しなければならないから」というところになっています。

全くもって日本人の日本語として意味不明だと思います。

質問本文 字数制限により 下に続く↓













●質問者: minminjp2001
●カテゴリ:ビジネス・経営 学習・教育
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 2/2件

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質問者から

質問本文 字数制限により 上からの続き↓

日本語文理解釈上、「集会を開く」ということと「決議する」ということは全く別の概念・言葉であると思います。

一つの全体集会の中で「各棟毎に賛否をはかる」ということは「各棟毎に決議する」ということと全く同じ意味であるならば、上記当該第4肢はどこにも非も落ち度もない設問文のように思えますがいかがでしょうか?

(無料モードですが、熱心に回答いただける方には個別にポイント送信さしあげております)。


1 ● 椶櫚

> 日本語文理解釈上、「集会を開く」ということと「決議する」ということは全く別の概念・言葉であると思います。

なるほど、おっしゃる事は尤もだと思うのですが、第七十条の条文に、「当該集会において」の文言がある事が鍵なのではないでしょうか。第4肢にはその文言がありませんので法律の規定から外れるような広い意味に捉える事もできてしまい、それは違法な手順を許してしまう事に繋がりかねないから間違いである、という事であろうかと。


minminjp2001さんのコメント
椶櫚さん、回答ありがとうございます。 しかしながら仮に、「何ら但し書き一つ置き去りにしてはならない」というのであれば、他の様々な設問文も成り立たなくなります。 例えば、同じ年の次の問題。 問32 区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。 第1肢「管理組合法人は、理事の任期を3年と定めることができる。」 公式回答→正しい設問文 とのことですが、もし、「但し書き一つ置き去りにしてはならない」という主義で穿った解釈すれば、「法人理事任期の3年については規約制定そのものを要するのであって、総会・理事会等の普通・特別決議で決めることができない。その但し書きについて不備があるので、間違った設問文です。」 という解題も可能になり、真偽決定不能破綻してしまうのではないでしょうか?

2 ● みやど

自分が議長の立場だと思って考えてみれば、「各棟ごとに決議」するのと「各棟毎に採決」するのは違うというのは納得がいくと思います。


minminjp2001さんのコメント
えっ、みやどさんまで主催者よりですか?ショック(・_・;) 整理すると三つの動詞節が混乱するわけです。 1.集会開催する 2.決議する 3.投開票する(させる) 1と2はどう考えても同一概念ではない。なんの決議もしない確認会の類でも集会は集会ですので。 しかし2と3はほとんど同一概念といっても差し支えないと思うのですが。議決権を行使するので決議というのじゃないでしょうか? そう考えますと。第4肢の設問文亜空間内部は何一つコンフリクト無いものと捉える他ない。

みやどさんのコメント
議長の立場からは、区分所有法第70条1項からは 「全体で5分の4以上の賛成が得られたら」 「内訳として、各棟で3分の2以上の賛成があることをチェック」 これを確認できればいいわけです。 選択肢の方だと、 「全体で5分の4以上の賛成が得られたら」 「(少なくとも一旦は)散会して各棟集会に回す」 ということになります。 なお、決議と議決の使い分けは法律によって異なりますが、区分所有法では決議は集会が行うことと考えられます。別途集会を開いた場合はそれは別な集会の決議と考えられます。

minminjp2001さんのコメント
最後に整理のために駄目押しを書かせて下さい。 「集会を開催する」という行為と「決議する」という行為は全く別の概念として考えるべきです。 なぜなら説明会や報告会のレベルでも集会は集会だからです。又反対に、決議をするのに必ずしも集会を経なければいけないわけではありません。代表的なものは「書面」「電磁的方法」による決議です。IF条件として「全員承諾」を要しますが、時代的要請としては今後ますます非集会型決議の重要度の方が高まっていくのは論を待たない(就労生活形態・区分所有形態の多様化による)。 P.S. ついでに究極的な話しをしてしまえば、現行の区分所有法では年次総会すら必ずしも必要ではない。これはあくまで管理者に課された義務なので、区分所有法上任意であるところの管理者を設けていなければ、年次総会自体が不要なのです。

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