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日本語文理解釈上、「集会を開く」ということと「決議する」ということは全く別の概念・言葉であると思います。
一つの全体集会の中で「各棟毎に賛否をはかる」ということは「各棟毎に決議する」ということと全く同じ意味であるならば、上記当該第4肢はどこにも非も落ち度もない設問文のように思えますがいかがでしょうか?
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> 日本語文理解釈上、「集会を開く」ということと「決議する」ということは全く別の概念・言葉であると思います。
なるほど、おっしゃる事は尤もだと思うのですが、第七十条の条文に、「当該集会において」の文言がある事が鍵なのではないでしょうか。第4肢にはその文言がありませんので法律の規定から外れるような広い意味に捉える事もできてしまい、それは違法な手順を許してしまう事に繋がりかねないから間違いである、という事であろうかと。
自分が議長の立場だと思って考えてみれば、「各棟ごとに決議」するのと「各棟毎に採決」するのは違うというのは納得がいくと思います。