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法律文の序列上の単位表現について質問。

「条」が大ディレクトリーで「項」がサブディレクトリー それくらいは理解したのですが、「項」という概念と「号」という概念の違いが未だによくわからない。ネットで自習しようと思っても良い解説にめぐりあわない。例えば、モデルケースで、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000032.html#1002000000009000000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
の中の「第五百三十九条の三」の「三」は「さんごう」ではないですよね?

何故なら、その文中を読み進めていくと途中で、
「メインロープに取り付けるための接続器具(第五百三十九条の五第二項第四号及び第五百三十九条の九において「メインロープ等」という。)」
という表現がありますので、第五百三十九条の五>第二項>第四号・・・・などと、「号」の2階梯下にまた「号」というのはちょっと「キレイでない」と思うからです。

「第五百三十九条の三」は何と読むのでしょうか?三は単位無き「ただのサン」でいいのでしょうか?

●質問者: minminjp2001
●カテゴリ:学習・教育 政治・社会
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

▽最新の回答へ

1 ● なぽりん
ベストアンサー

「第五百三十九条の三」は何と読むのでしょうか?
だいごひゃくさんじょうのさんです。
以下アラビア数字を混ぜますが正式な書き方ではありません。
539条(もちろん、1項や1号がツリー的に順次ぶらさがって依存しております)
と540条の間に存在するべき「条文」が増えた場合、
539条の1
539条の2
539条の3
というふうに条をずらすことなく無限に増やせます。増やした条はそれぞれ、直前にある539条には直接依存しない独立した条文です(上記サイトでの他条文へのリンクの貼り方をみてもおわかりだとおもいます)ので、「の2」などを省略することは大きな誤りになります。
たとえば著作権法第30条、45条あたりはこのやり方で毎年のように改正されどんどこ増えている最中です。もし30条の2に今ついかされている内容が「の2」での割り込みがつかえずに著作権法の末尾の150条あたりに追加されると、30条からの内容的つながりが切れて非常によみづらい法律になりますので内容的に関連のある30条のあとに(31条以下をずらせないままで)わざわざわりこませました。


また、削除した番号を再利用できる場合もありますが、あまり積極的にはやられません。理由としては、ネットでのurlと同様に新規な内容には新アドレスを発行してくれないと本などのログを参照するときにどの時点の内容を指すのか紛らわしくなります。法律全体を多数リバイスする大改正のある法律ではよく○○年改正○○法のように年度をつけて呼びますが、改正年と施行年がズレているものもありこれも素人にはわかりづらい一員です。

一方で条文を修飾するのが項、項や条を修飾するのが号です。
おおむねの規則として条文は主語と述語と読点をそなえた「文章」でなければならないですが、項は条で参照されるための節であることが多く、号は項や条で参照されるための短い節や単語であることが多いです。
どこかの法律にこの法律の建て方そのものについても規定してあったとおもいますが忘れました。
勅令など古い法律ですと条も項も号もないまま有効な法として存在しているものもあります。

個人的感想として法律とパソコン用プログラムとは参照がやたらと多いところが似ているとおもうので、法律にもgithubから学べる部分が多いんじゃなかろうか。


minminjp2001さんのコメント
なぽりんさん 毎度ありがとうございます。 まとめると法令文の書かれた年代によって、慣習・記法にブレはあるものの、 「第五百三十九条の三」の「三」は助数詞のような単位が使いない「ただのサン」でなのであって、後年並列内容的に付加される場合の書き方・読み方ということですね。 又よろしくお願いします。
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