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平成29年6月1日に施行された、酒税法等の一部改正についての内容を、わかりやすく教えて頂けると助かります。

●質問者: nerou14
●カテゴリ:政治・社会
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

▽最新の回答へ

1 ● a-kuma3
ベストアンサー

国税局のここからたどると分かります。

ちょいちょい修正がありますが、大きいのはふたつ。

ひとつは、酒税法 第十二条 第六項 が新設されて、公正な取引の基準に関する命令に違反した場合に製造免許を取り消すことができるようになったこと。
で、平成29年3月31日に出された「酒類の公正な取引に関する基準」では、

(公正な取引の基準)
2 酒類業者は、次のいずれにも該当する行為を行ってはならないものとする。
(1) 正当な理由なく、酒類を当該酒類に係る売上原価の額と販売費及び一般管理費の額との合計額を下回る価格で継続して販売すること
(2) 自己又は他の酒類業者の酒類事業に相当程度の影響を及ぼすおそれがある取引をすること

お酒だけでは儲けが出なくても、一緒に買ってくれるものと合わせて儲けが出れば良い、みたいな値下げはダメ。
そういう値下げで、お酒だけを売ってる酒屋さんの売り上げを取り上げちゃダメ。

さらに、

4 酒類業者が、酒類製造業者及び酒類卸売業者から酒類の取引数量又は業務効率化その他これに類するものへの寄与に応じて金銭等の支払い(この項において「リベート」という。)を受けた場合において、リベートに関する基準が明確に定められており、かつ、取引の当事者間において事前に共有されているときは、当該リベートの受取り(当該リベートの受取りの対象となる酒類の仕入れと密接に関連するものに限る。)を当該酒類の仕入れに係る値引きとみなして、前項の規定を適用する。

卸から受け取るリベート分を販売価格から差し引くのは、値下げに相当すると明記。

量販店やドラッグストアで売られているビールの値段が高くなった分がリベート分だったのだなあ、と分かります。
ついで買いを誘導したいのは変わりませんから、仕入れ値+販売にかかる費用が今の価格なんだと思います。


もうひとつは、製造免許取得の要件で、「許可を取り消されたことがない」から「許可を取り消されたことがあっても3年を経過している」に変わったこと。
つまり、制限が緩くなってます。
罰則が軽くなったことで、以前の違反の勧告から取消までの猶予が、改正後は短くなる、もしくはなくなるということが考えられます。
気軽に(という表現は適切ではないかもしれませんが)免許の取り消しをされる可能性が高くなった、と。


この二点が大きいところだと思います。


nerou14さんのコメント
a-kuma3 様 わかりやすい回答誠にありがとうございます。感謝!感謝!
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