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匿名回答1号 ベストアンサー |
60歳以降に再雇用で厚生年金保険料を納めても、老齢基礎年金の納付期間には含まれません。
前のページでも書いたとおり、厚生年金に加入していることで、国民年金の保険料を納めたことになるのは「60歳まで」です。60歳以降厚生年金に加入し続けたとしても、国民年金(老齢基礎年金)の額は「増えない」のです。
したがって、60歳以降に厚生年金へ加入している人が、老齢基礎年金額を増やすには「別途、国民年金に任意加入しなければならない」ことになりますが、残念ながら厚生年金と任意加入の同時加入はできません。
2/2 年金「満額」をめぐる2つの勘違いを検証 [年金] All About
こちらも参考に。
【年金】60歳以上だと厚生年金保険料を納めても老齢基礎年金に反映されない!?【経過的加算】 | 証券アナリスト合格まっしぐら