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クラウドソーシングサイトの案件ですが
「○○のアカウントを作成して、そのアカウント情報をこちらに譲渡してください」
という案件があるのですが、これは不正アクセス禁止法か何かそのあたりで違法扱いはされないでしょうか?

また、別の案件で、
「○○のアカウントを作成してください。メールアドレスとパスワードはこちらで用意します。」
という案件もあるのですが、これも何か問題は無いでしょうか?

○○にははてななどもあります。

●質問者: tak
●カテゴリ:インターネット ウェブ制作
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

▽最新の回答へ

1 ● t_yamo
ベストアンサー

まず、質問文の内容を質問文に明示された条件のままで実行するという場合は発注者の委託を受けて登録作業を代行しているだけといえますのでそれのみで刑事法に引っかかることはないかなと。

ただし、対象サービスの利用規約等でそのあたりに関する制限をしている場合は利用規約違反(not 違法)になる可能性はあるかもしれません。

また、大抵の場合は利用規約にて虚偽情報での登録を禁止していると思いますので、そういった利用規約のサービスに虚偽情報で登録した場合は当然利用規約違反(not 違法)になります。

なお、この虚偽情報での登録に基づいて経済的利益を得たり対象サービスにコストが掛かったりする場合は詐欺罪あるいは偽計業務妨害にあたる可能性も出てくると思います。

> 利用規約違反は犯罪になるのですか? | 弁護士ドットコム
> https://www.bengo4.com/c_1009/b_522627/

> 虚偽登録は犯罪ですか | 弁護士ドットコム
> https://www.bengo4.com/c_1009/b_453716/


takさんのコメント
例えばこの件はどうでしょうか? http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1706/07/news113.html

t_yamoさんのコメント
記事からは詳細が判りませんが利益を得るためにメルカリを欺いて実際の利用者と異なる虚偽情報で登録しているように読めますので、「虚偽情報での登録に基づいて経済的利益を得たり対象サービスにコストが掛かったりする場合」に該当すると思います。 「電磁的記録不正作出・供用罪」と「電子計算機使用詐欺罪」のうち記事中では前者の疑いで逮捕された旨が記されていますが、おそらくこのケースでは虚偽情報の登録で自分たちが直接利益を得ているのではなく、他者に使わせる目的で虚偽情報を登録し、その売買で利益を得ていることから前者になったのではないかと思われます。 ただしそのあたりの正確な判断基準が必要な場合はきちんとした弁護士さんに聞いてみた方がよいと思います。
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