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とある法令文中の計数言質の意味するところ、、、「合計の」とは如何に???

区分所有法 第70条 (団地内の建物の一括建替え決議)

「ただし、当該集会において、当該各団地内建物ごとに、それぞれその区分所有者の三分の二以上の者であつて第38条に規定する議決権の合計の三分の二以上の議決権を有するものがその一括建替え決議に賛成した場合でなければならない。」

普通に読むと、「区分所有者人頭票ベースで2/3以上クリア、かつ、議決権ベースで2/3以上をクリア・・・右クリック左クリックどちらもクリアしないとダメですよ。」・・・そんな意味だと思いますが、敢えて「合計の」って言葉を挿入している深い意味があるのでしょうか?

同じ区分所有法の他の条文の計数表現はもう少し素人平易な表現で収まっていて、例えば・・・

第17条 (共用部分の変更)
「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する」

・・・となっていて、「議決権の合計の〇〇」とは書いていないです。

何か常人計り知れぬ深い意味があるのでしょうか?





●質問者: minminjp2001
●カテゴリ:学習・教育 経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

▽最新の回答へ

質問者から

※ ちなみに関連法規の被災マンション法でも「合計の2/3以上」という同一の表現になっています。区分所有法の当該表現をそのまま踏襲したものと思われます。

(熱心に答えてくださる方には個別にポイント送信さしあげています。)


1 ● みやど

「ごとに」と対比して言っているんだと思います。17条の方は対比する対象がありません。


minminjp2001さんのコメント
毎度ありがとうございます(この手の付帯言質の問題は前回の質問と広い意味で同種の質問かもしれません)。 みやどさんの「ごとに・対比」説を採ると、「区分所有者の合計の三分の二以上の者であつて」と書かれないと、それもそれで歪な感じがするんですよね。 意味論上は「合計の」が無くても通じる。ひょっとすると、行政文書、法律文問わず、重畳的、確認的、冗長的に敢えて記述することがあり、あっても無くても意味は同じで通用する、というのが落とし所かもしれません。 ただそっから先の問題があって、資格試験を運営する側がこれら瑣末な付帯言質の有無を解題要素にしてしまう悲劇も起こりうるんですよね。択一式の場合は消去法で解けばよい、で済むハナシではなくて、通称「個数問題」でこれやられたらひとたまりもない。 私の過去の疑問↓ http://q.hatena.ne.jp/1503314034 調べてみると、他の国家試験の看護師試験も不適切問題が多いらしいですね。 https://www.google.co.jp/search?rlz=1C1GGGE_enJP490JP496&q=%E7%9C%8B%E8%AD%B7%E5%B8%AB%E8%A9%A6%E9%A8%93%E3%80%80%E4%B8%8D%E9%81%A9%E5%88%87%E5%95%8F%E9%A1%8C&oq=%E7%9C%8B%E8%AD%B7%E5%B8%AB%E8%A9%A6%E9%A8%93%E3%80%80%E4%B8%8D%E9%81%A9%E5%88%87%E5%95%8F%E9%A1%8C&gs_l=psy-ab.3...4653.10045.0.10322.18.18.0.0.0.0.136.1547.14j3.17.0....0...1.1j4.64.psy-ab..2.2.223...0j0i4i30k1.0.268n3ecj24g マスコミが嗅ぎつけない内が花なのかな。議員、政治家のみなさんよろしくお願いします。
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