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「弁護士に依頼して作成した遺言書であり、公正証書遺言であることから、弁護士、公証人らの立会いがある」
という理由により、遺言書が有効とされるのはなぜですか?
●質問者:
匿名質問者
●カテゴリ:
ビジネス・経営
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件
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1 ●
匿名回答1号
ベストアンサー
弁護士と公証人が関わっていても、無効とされた事例は実際にあります。
http://iryubun-bengoshi.jp/384
匿名質問者さんのコメント
申し訳ありません、無効になる事例を質問しているわけではありません。 「弁護士に依頼して作成した遺言書であり、公正証書遺言であることから、弁護士、公証人らの立会いがある」という理由で「遺言書」がなぜ有効になるのかを知りたいのです。
匿名回答1号さんのコメント
すると、「自筆でないのになぜ有効なのか」ということが知りたいのでしょうか。 でしたら、遺言には「自筆証書」「公正証書」「秘密証書」の3種類あります。この他に特別な場合だけ許される方式もあります。(民法967条以下) それで、公正証書遺言は自筆証書遺言と別な方式です。これは証人2人の立会いの下で、遺言者が話したことを公証人が遺言書にします。詳しくはもうちょっと条件が要ります。
匿名質問者さんのコメント
ありがとうございます。
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