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マンション管理士 過去問解説 平成21年 問3

【問 3】 区分所有法第8条の特定承継人の責任に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 共用部分の緊急点検のため、その費用を自己の名において負担した管理者は、それにより区分所有者に対して取得した債権について、特定承継人に対して請求することができる。

2 区分所有者は、規約で、規約に違反した他の区分所有者に対して違約金の支払いの請求ができるものと定められている債権について、特定承継人に対して請求することができる。

3 区分所有者は、区分所有法第3条の団体の目的と一致する範囲での規約又は集会の決議に基づく債権であれば、共用部分等に関するものに限られず、専有部分に関するものであっても、特定承継人に対して請求することができる。

4 管理者は、区分所有者との特約により管理者に報酬を支払うことが合意されている場合は、当該管理者が区分所有者に対して有する報酬請求に係る債権について、特定承継人に対して請求することができる。

(字数制限につき質問文下に続く)


●質問者: minminjp2001
●カテゴリ:学習・教育 経済・金融・保険
○ 状態 :キャンセル
└ 回答数 : 0/0件

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質問者から

(字数制限につき、質問文の上からの続き)

公式回答4だそうです。 は?私はまったくもって納得できません。、4肢全て正しく、強いて相対論的消去法でいえば、1があやふやかな?という印象を持ちます。(緊急(保存?)の概念があやふやで債権額の特定がない以上当然には請求できない。緊急修補(保存)行為自体は正当化されても恣意的高額費用を当然に求償できるかどうかは別問題)。 4は滞納管理費一般の問題であり、区分所有法明文規定上管理者は民法委任に準じ、委任が特約有償であることを鑑みれば区分所有者という法源パラダイムで根拠付け可能だからです。
もし第18条をたてにとって保存行為として全て合理化できるのであれば、雨漏りの嫌疑一つで高額な修補を各区分所有者がそれぞれ勝手に外部業者と締結し、行い、当然に組合(他の区分所有者)に求償できることになってしまう。

区分所有法第18条
「共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。」

緊急の修補手法や金額は質や量においてまちまちなので、当然に債権額全てを区分所有法法源のみにおいて求償するのは無理があると思います。


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