ネット上で経緯と作家名を公表して非難しては?
そのような場合はほぼ確実に差し止めできます。
昔小説家の柳美里が小説のモデルにした人から訴えられて敗訴したことがあります。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E3%81%AB%E6%B3%B3%E3%81%90%E9%AD%9A
プライバシー及び名誉侵害行為によって、被害者が重大な損害を受けるおそれがあり、かつその回復を事後に図ることが困難になる。被害者は大学院生にすぎず公共的立場にあるものではなく、雑誌掲載小説が単行本として出版されれば被害者の精神的苦痛が倍増され、平穏な日常生活を送ることが困難になる。文学的表現においても他者に害悪をもたらすような表現は慎むべきである旨を、最高裁は判決理由で指摘した。
この最高裁判例がある限り出版物はモデルに対して精神的な損害を与えるならば差し止めできるようになりました。
出版社も大手でまともな法解釈が出来るならば、裁判によるまでもなく差し止めすることでしょう。
そこで裁判までしたくないというならば損害賠償請求の内容証明というものを送るとよいでしょう。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E5%AE%B9%E8%A8%BC%E6%98%8E
電子内容証明という簡単なのもあります。
差し止めしなければ損害賠償請求裁判にすると勧告します。
裁判になれば判例どおり確実に出版社が敗訴するので、これだけでほぼ100%差し止めできます。
弁護士や司法書士に頼めば完璧ですが費用が無いならば自分で送ることも出来ます。
簡潔に説明しますとこうです。
とある場所で長時間に及んで暴言を吐かれ、PTSDを患い
精神科に通い始め、その待合室で漫画家に話しかけられ
自分の現在の状況を詳細に話した結果
彼が私にとってのトラウマとなる場所に取材に行き
そこから物語が展開する漫画を連載し、単行本を出版している。
でしたら、質問の趣旨とは離れますが、あなたは医療費の原則3割しか払わず、残りの原則7割は社会保険が払ったわけですが、上に書いたように本当はその暴言を吐いた人をあなたの社会保険にチクる義務があって、そのチクりに基づいて社会保険【から】暴言を吐いた人に7割請求が行くことになります。そうするとあなたは報復される危険が伴います。ただ実際は死文化しています。社会保険の種類によっても違いはありますが。(まあ、交通事故の場合はそれほど死文化してはいないようですが。)
ですから、河野太郎現外務大臣のようにこの制度の改廃でなく厳守を主張する人には選挙の際に票を入れないようお勧めします。まあ、彼が厚生労働大臣にならなくてよかったわけですが。私はあちこちでこの制度の改廃を主張しております。
この機会に、守秘義務のある人以外にはうっかり話さないように気をつけるようにしましょう。医師以外に弁護士にも守秘義務はあります。あるいは転居せざるを得なくなるかもしれませんが、不動産屋にも守秘義務はあります。そういった人たちにだけ打ち明けるようにしましょう。
> どういう解決かというと
> 基本的にはもうこれ以上の連載をしないように出版社側の編集部に要請するくらいしかできないかなあと考えてます。
私の考えを書いておきますと、たぶんその主張は通りません。
『石に泳ぐ魚』の例ですと、内容を修正されたうえで改訂版として出版されています。
この類型に当てはめて考えた場合、すでに出版された分について、
出版の差し止めと記述の削除が仮に可能であったとしても、
問題の描写を書き換えた修正版の出版を留める事はできないだろうし、
連載の打ち切り、つまりまだ記述されていない
無関係な記述にまで効力を発揮するものとは受け止めにくいからです。
> そこの掲示板での会話を参考にすることくらいしかできませんが
> 今は関係ないかもしれません。
と、あなた自身が説明されています。
あと、先には解説が漏れましたが、他の争点として、
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/11-3.html
[8] 被上告人は,本件小説を読み,
自分がこれまでの人生で形成してきた人格がすべて否定されたような衝撃を覚え,さらに,「表現のエチカ」が公表されたことにより,精神的な苦痛が増大し,平成9年には在籍していた大学院を休学するに至った。
という事実もあるわけです。
修正前と後の両方の内容を知っている人は次のような感想を述べています。
https://www.amazon.co.jp/%E7%9F%B3%E3%81%AB%E6%B3%B3%E3%81%90%E9%AD%9A-%E6%9F%B3-%E7%BE%8E%E9%87%8C/dp/4104017019
一番印象に残ったのは顔の腫瘍のくだり。ほかは忘れてしまった。それぐらいインパクトが強かった。
裁判でモデルにされた人が勝訴したのを聞いて納得した。司直の横暴、言論の自由、芸術の独立を叫ぶのは容易いし、正論でもある。しかしこの場合は「いくらなんでも」と思った。裁判官の判断の方が(特例的に)正しい。理屈ではない。単なる人の道だ。
なお、改訂版では腫瘍のくだりは大幅に削られている。
これと比較すると明らかに弱く、
単純に類型扱いしていいものとは思えません。
11/10記述順修正