もちろん連帯債務と不可分債務の違いは判ってますよ。ただ、そういう場合は時効成立させちゃっていいのか、えっつ?というそこだけの疑問なんですが。形式論的には成立しちゃうような気もするのですが・・・。
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みやど ベストアンサー |
もっともな疑問です。そのとおり、その点において、不可分債務は連帯債務より債権者に厳しい(債務者に甘い)ことになります。だからそういうことを防ぐために、実際上は双方に請求することになり、片方にしかしないとすればもう一方からはどうせ回収の見込みがない場合です。
しかし、実は連帯債務の請求の絶対効というのは疑問視されています。債務者の立場からすれば、自分が請求された覚えがないのに請求された扱いになってしまうのですから。ですから改正民法では連帯債務の請求も原則は相対効になりました(施行は未定)。