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旅費の源泉徴収についてですが、講演などの謝金では源泉徴収になるのは理解できます。
講演の謝金を受け取らず、旅費についても源泉徴収の対象になるのですか。
もし、旅費も源泉徴収となると損をすることになりますが。
ご回答の程、よろしくお願い申し上げます。
●質問者:
匿名質問者
●カテゴリ:
経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 2/2件
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1 ●
匿名回答1号
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm
▽
2 ●
匿名回答2号
ベストアンサー
源泉された場合は
確定申告で旅費を経費として計上すれば還付されます
領収書をちゃんと残しておきましょう
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