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居候中の友人の生活保護申請について

現在、居候中の友人が居ます。
友人は腰の持病があり、前職を退職しなければならない状況で、
今後も手術等で回復するかどうかといった状況です。
一度、申請をし、それは受理されたのですが、
県外の友人宅に居た為、住所不定の状態での申請となり、
簡易施設に入居、その期間があまりにも長く耐えられず出てきてしまった模様です。
お聞きしたい事が何点かありますので、箇条書きにして整理させて頂きます。

?もしも私の家で申請を行った場合、私も何等かの形で扶養者ということになるのでしょうか
?申請の結果、一人暮らしの目途が立つまでの間、家を拠点にすることは可能でしょうか

以上になります。
お詳しい方どうか宜しくお願い致します。

●質問者: asdf212asutrf7ik78
●カテゴリ:人生相談
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 2/2件

▽最新の回答へ

1 ● みやど
●250ポイント

生活保護は世帯単位が原則です(生活保護法10条)。あなたに民法上の扶養義務はなくても、実際に扶養してもらっている以上は、生活保護は受けられません。


2 ● kaoato
●250ポイント

支援団体を探して、相談されては?

生活保護もらいながら、あなたの家に友人が住み続けるのは無理な気がするが
まあ、支援団体に相談してみたら、直接申請するよりかは、融通が利くかもとは思う。



>?もしも私の家で申請を行った場合、私も何等かの形で扶養者ということになるのでしょうか

扶養者になるかどうかは不明だが、同一世帯とみなされたら、所得は合算されるので、生活保護申請が通らないのでは?

処遇案を採用すべき理由
友人宅を居宅として認定できるかどうか。それまでの居住実績や今後の居住の可能性から判断。

?一時的に身を寄せていたに過ぎず生活の本拠を定めたわけではないと考えられるため、現在地とみなすのが適当。

?今後も居住を継続し、友人と生計を共にしていくのであれば、友人宅を居宅と認定し、世帯単位での申請の原則を適用。

処遇案の法的根拠付け
生活保護法第10条・19条

事務次官通知第2
http://wiki.fdiary.net/jireishuu/?%CC%E41-2%A1%A1%C3%CE%BF%CD%C2%F0%C5%F9%A4%CB%BF%C8%A4%F2%B4%F3%A4%BB%A4%C6%A4%A4%A4%EB%BC%D4%A4%CE%C0%A4%C2%D3%C7%A7%C4%EA



>?申請の結果、一人暮らしの目途が立つまでの間、家を拠点にすることは可能でしょうか

住む場所が、あなたの家?が拠点になったら、同一世帯とみなされるのでそれは無理なのでは?
申請が通ったら、家を出ていきますでないと。




貧困と生活保護(21) 生活保護の申請は支援者と一緒に行こう : yomiDr. / ヨミドクター(読売新聞) https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20160115-OYTEW63507/

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