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増築の確認申請と表題部登記
亡くなった母名義の家があり、相続人は私を含めきょうだい4人です。
この家には私が住んでおり、このたび同居人が増えるので増築して2部屋増やす必要が出ました。
増築については他のきょうだいも異論はないのですが、
遺産分割は、きょうだいのうち2人が仲違いしているので、当分できそうにありません。
登記名義が母名義のままで、私が増築したり表題部の登記をすることは可能でしょうか。
ちなみに第一種中高層住居専用地域です。

●質問者: takashimada
●カテゴリ:政治・社会
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 2/2件

▽最新の回答へ

1 ● みやど
●100ポイント ベストアンサー

> 登記名義が母名義のままで、私が増築したり表題部の登記をすることは可能でしょうか。
ちなみに第一種中高層住居専用地域です。

建築法規上、増築できるかどうかは容積率等の詳しい事情が分からないと明確ではありません。そこは建築士に相談しましょう。

民法上、増築できるかでしたら、相続人間で合意していればできますが、増築費用についても合意しないことには揉める原因になります。

それで、あなたが増築すれば、お母さんの名義のままでも表題部の登記は可能なはずです。
http://www.kawado.jp/fudousantouki/hyodaihenkoutouki.html#az63
こちらは土地家屋調査士に相談しましょう。

相続による所有権移転登記は司法書士に相談しましょう。これは建築士や土地家屋調査士に相談と言った部分よりも「比較的」簡単に自分でやれますから、自分でやれるなら自分でやりましょう。ただし揉めた場合は司法書士でなく弁護士に依頼しましょう。


みやどさんのコメント
表題部の登記は「区分登記でなく」という意味です。難しいかもしれませんが。

質問者から

舌足らずでしたが、増築の費用は私が自己負担する前提です。
母の登記名義の状態で、増築のための建築確認をおそらく私名義でしなければならないと思われますし、
私名義でした増築に関して母の登記名義の家について表示登記の変更が可能なのか、そしてそれらの理由という点が主題でございます。


2 ● kaoato
●100ポイント

>私が増築したり表題部の登記をすることは可能でしょうか。
>遺産分割は、きょうだいのうち2人が仲違いしているので、当分できそうにありません。

増築はともかく、現状では登記は厳しいのでは?




増築部分の区分登記はできないと思われます。

区分登記をするには、建物部分が独立して機能する構造となる必要がある。たとえば、住宅であれば玄関,トイレ,キッチンなどが各戸に備わっているというようなことをいい、単に一部屋増やしたような程度の増築では区分登記はできない。
http://tks-inc.cocolog-nifty.com/blog/2007/12/post_bc6d.html



共有名義にして、所有割合の設定でするしかないと思うけど・・

贈与税を避けるには、既存の建物を増築部分を含めたひとつの建物として登記を行い、Aさんが払った1千万円に相当する建物の持分を父親からAさんへ移転させて共有にすることです。そうすれば、贈与税の問題はクリアできます。
http://tks-inc.cocolog-nifty.com/blog/2007/12/post_bc6d.html

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