国会での虚偽報告
三月以上十年以下の懲役(議院証言法6条)
公文書偽造
一年以上十年以下の懲役(刑法155条1項)
https://www.excite.co.jp/News/economy_clm/20170921/Jijico_28603.html
衆議院を解散する実質的な権限を有しているのは内閣であると言われています。
いずれにしても、衆議院の解散権を有しているのは、「内閣」であって「内閣総理大臣」ではありません。
https://www.excite.co.jp/News/economy_clm/20170921/Jijico_28603.html?_p=2
ただ、司法権を有する裁判所は、衆議院の解散の有効性の判断は高度に政治的な問題であるため、裁判所が判断すべき問題ではなく、選挙等の民主政の過程で解決すべき問題としていますので、結局のところ、大義のない解散であったとしても、そのことを問い質すのは選挙しかないことになります。
そもそも昨年9月28日の解散はどんな名目でしたっけ?
海外メディアは国難突破と伝えているようです
http://www.bbc.com/japanese/41396293
Wikipediaの記述もそれに同じで国難突破解散とあり
産経新聞へのリンクが張られています
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%86%E8%AD%B0%E9%99%A2%E8%A7%A3%E6%95%A3#%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E4%B8%8B%E3%81%AE%E8%A1%86%E8%AD%B0%E9%99%A2%E8%A7%A3%E6%95%A3%E4%B8%80%E8%A6%A7
http://www.sankei.com/politics/news/170926/plt1709260010-n1.html
日経新聞は消費税増税分の使い道について是非を問うと伝えています
https://www.nikkei.com/article/DGXLASFL27HMR_X20C17A9000000/
すると少なくとも名目上、解散と森友問題は関係ありませんよね?
であれば森友問題で偽証が行われようが公文書偽造が行われようが
当該解散総選挙の有効性になんら影響を与えないという事になろうかと思います
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匿名回答2号 ベストアンサー |
公文書を偽造したくらいで選挙が無効となるわけがありせん。
所詮は野党が権力欲しさにやってることなのですから。