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海軍大学校条例制定同校官制廃止・御署名原本・明治二十三年・勅令第二百四十九号(国立公文書館デジタルアーカイブ)
朕海軍大学校官制ヲ廃シ海軍大学校条例制定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁
海軍大臣子爵樺山資紀 勅令第二百四十九号 海軍大学校条例
第一条 海軍大学校ハ海軍将校及機関官ニ高等ノ学術ヲ教授スル所トス
第二条 海軍大学校ニ於テ教授スル海軍将校及機関官ヲ海軍大学校学生ト称ス
第三条 海軍大学校学生ハ分テ左ノ三種トス 甲号 大尉ニシテ砲術水雷術航海術ノ高等学科ヲ修ムル者及大機関士ニシテ高等機関学ヲ修ムル者 乙号 佐官機関監又ハ大尉大機関士ニシテ任意ノ学科ヲ修ムル者 丙号 少尉少機関士ニシテ高等ノ学科ヲ修ムル者
第四条 甲号学生丙号学生ハ試験ヲ行ヒ合格者ニ就キ海軍大臣之ヲ命ス乙号学生ハ志願ニ依リ海軍大臣ヲ認可ス