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メルカリで落札者とやりとりするコメント欄があるのですが、これは一般ユーザーには非公開です。しかし、メルカリはこの内容を検閲する権利を有していると書いてあるのですが、これは法律上の「通信の秘密の侵害」には抵触しないのでしょうか?

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:はてなの使い方
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

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1 ● 匿名回答5号

法律を雰囲気と主観で解釈するのは無意味です。
条文と判例を確認し厳密に判断する必要があります。

電気通信事業法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59HO086.html

「検閲の禁止」および「秘密の保護」は電気通信事業法の第三条と第四条で規定されています。

> 第三条 電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。
> 第四条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。

この条文で対象となっているのは「電気通信事業者」ですが、その定義は第二条にあります。

> 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

> 五 電気通信事業者 電気通信事業を営むことについて、第九条の登録を受けた者及び第十六条第一項の規定による届出をした者をいう。


第九条の登録電気通信事業者の一覧は以下から取得できます。
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/com/jigyo/tetuzuki/tetuzuki01.html

第十六条第一項の規定による届出はすぐに一覧は出てきませんが、登録電気通信事業者の一覧や第二条の各定義をみてわかるとおり、そもそも「電気通信事業」はいわゆる回線事業のことをさしているため、それらの回線を介して単にWebサービスを提供しているだけのメルカリ事業は「電気通信事業」ではなく、第三条や第四条の対象事業ではありません(株式会社メルカリが届出を出している可能性がありますが、その場合でも「メルカリ事業」自体は電気通信事業ではありません)。

そのため、メルカリが利用者が入力した情報を参照できるか否かはメルカリと利用者との契約に基づいて判断されます。

メルカリ利用規約
https://www.mercari.com/jp/tos/

上記の第2条で「個人情報」や「コンテンツ」が定義されており、「個人情報」については取り扱いが明示されています。

「コンテンツ」については特別「見るよ」とは書かれていませんが、ユーザーがサービスに提供した情報であるということと、「見ない」というのが自明ではないこと、および、第20条第6項で「コンテンツ」の内容を変更/削除できる旨が明記されていますので、これらのことを総合して、コメント欄はメルカリの運営事業者によって参照され得ることをユーザーが承知している前提であると言えます。


匿名回答2号さんのコメント
日本国憲法 第21条 第2項 >> 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 << 雰囲気じゃなくて大原則なのですよ

匿名回答5号さんのコメント
記載内容からその条文は当然把握している前提での回答であると分かってもよさそうな気が致しますが。 まずは憲法と法律の違いとそれらの関係について調べて頂くと宜しいかと。 「通信の秘密という考え方は妥当か」という話であればその条文が出てくるのですが、「法律上の「通信の秘密の侵害」には抵触しないのでしょうか」という質問の回答にそれが出てくるのがそもそもおかしいです。

匿名回答2号さんのコメント
上記コメントは 憲法は行政を縛るものという趣旨と受け止めました その点については了解します ただしサーバ内だけで完結するチャットでさえも 電気通信事業に該当するとある弁護士は述べています http://blogs.itmedia.co.jp/itbengoshi/2015/04/web.html 登録電気通信事業者の一覧は 総務大臣に届け出のあった事業者の一覧に過ぎませんから その一覧に無い事と登録電気通信事業者ではない事とは イコールではないでしょう

匿名回答2号さんのコメント
こっちは総務省の資料になります http://www.soumu.go.jp/main_content/000477428.pdf >> 利用者間のメッセージの媒介(サービスの一部として提供するものを含む。) 通販サイトやマッチングサイト等におけるモノやサービスの売買や仲介等に際して、利用者間のメッセージのやり取りを媒介するものをいう。なお、提供するサービスが利用者間のメッセージの媒介のみではない場合であっても、サービスの一部として利用者間のメッセージの媒介を行う機能を提供している場合は、登録又は届出を要する電気通信事業と判断される。 << やはりメルカリのサービスは 電気通信事業に該当すると考えて良いと思いますよ

匿名回答5号さんのコメント
なるほど。確かにメルカリ事業は電気通信事業と考えた方が良さそうですね。 以下、頂いた内容に関する詳細です。 >> 登録電気通信事業者の一覧は 総務大臣に届け出のあった事業者の一覧に過ぎませんから << 本題とは直接関係ありませんが、(第九条に基づく)登録と(第十六条第一項に基づく)届出は別であり、上記登録電気通信事業者の一覧は届出ではなく登録に基づくものです。 >> その一覧に無い事と登録電気通信事業者ではない事とは イコールではないでしょう << 「登録電気通信事業者」「届出電気通信事業者」「電気通信事業者」はそれぞれ異なり、前2つは第九条の登録と第十六条第一項の届出で規定されていますので、「登録電気通信事業者の一覧にない」は即「登録電気通信事業者ではない」となります。 また「届出電気通信事業者」も第十六条第一項の届出をしていなければ即「届出電気通信事業者ではない」となります。ただしこちらは一覧がすぐに調べられないため前述の通り株式会社メルカリが届出を出している可能性があるというのと、本来届出をすべきであるのにしていない事業者もこれに相当するものとして扱うべき部分ではあると思います。 電気通信事業法における「電気通信事業者」については第二条第五項で上記「登録電気通信事業者」か「届出電気通信事業者」のどちらかであると規定されていますので、これも第九条/第十六条第一項「以外」は定義上含まれないといえます。 http://blogs.itmedia.co.jp/itbengoshi/2015/04/web.html http://www.soumu.go.jp/main_content/000477428.pdf 上記はどちらも登録/届出を前提としていますので、これらで言及されている「電気通信事業者」は必ずどちらかに該当するものと思います。 ただ、上記のリンクのうち前者はLINEやFacebookなど当事者間のメッセージプラットフォームとしてのSNSそのものを事業としているケースを想定しているようにも見えますし、詳細な定義がなされていませんので、こちらは議論に使う資料としてはあまり適していないように感じます。 上記のリンクのうち後者は総務省が出しており定義も厳密にされているものですが、ちょうどこの資料の7ページ目に「電気通信事業の適用に係る判定フローチャート」がありますね。 これに沿っていうと、メルカリのプライベートなコメントについて「電気通信役務」はYesだと思います。 ここで、自分としてはSNS企業等と異なりメルカリ事業における「電気通信役務」は本来の売買取引事業に付帯するものとして「電気通信事業」には当たらないという認識でいました。 ただ、12ページ目の事例として引用して頂いた部分を見ますと、確かにメルカリにど真ん中で合致する事例となっていますので、メルカリ事業は電気通信事業とするのが正しそうですね。

匿名質問者さんのコメント
ありがとうございます。 白熱した議論ありがとうございます。 流し読みで恐縮ですが、メルカリの検閲は法律に抵触していそうな感じがしますね。

匿名回答5号さんのコメント
総務省の文書に「事業の内容によっては異なる判断となる場合があるので、留意願いたい」と強調されていますので断言して良いかどうかは微妙なところですが、定義としては「電気通信事業」として通信の秘密を保護する義務があると思います。 コメント欄ではプライバシーについて記されていますが、個人情報保護の観点はまた別のものであり、そちらはメルカリの利用規約とプライバシーポリシーに則って運用されているかと思います。 私自身、会員のプライベートコミュニケーションの事業(メルカリのように付加的なものではなくコミュニケーションが事業の中心となっているもの)を運営する企業に居たことがありますが、その企業では個人情報の参照権限は特別に施錠されて入室制限のある部屋に隔離された専門の部署の人員にのみ制限されており(システム的にも分離されており)、システム開発者でも個人情報に関わるデータに近づく場合には所定の手続が必要になっていました。 企業によって対応レベルはまちまちではありますが、コメント欄に記されているような社員が興味本位で参照できないような形で運用しているところもそれなりに存在していると思います。
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