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銀行名(支店名は不明)、口座名義(*同窓会)、残高(おそらく約20万円)はわかるのですが、
通帳、印鑑、カード等ありません。
10年以上動きもないはずです。
10?15年以上前の話で、同窓会の誰も知らないのですが記録だけ残っています。
お金があるのを確認して他の口座に動かいたいのですが、
どのような手続きで、確認->出金できますか。
銀行によって手続きなど違うと思いますが、一般的なものだけでもいいので教えてください。
よろしくお願いします。

●質問者: kohhi
●カテゴリ:経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 2/2件

▽最新の回答へ

1 ● みやど
●50ポイント

> 10年以上動きもないはずです。
だとすれば、既に時効が完成していると思われます。

ただし、銀行側が「時効です」と主張(時効の援用と言います)しない限りは、時効は認められません。一旦銀行が払戻を認めてしまえば、銀行側が時効による利益を放棄したことになり、払い戻さなければならないことになります。

それで、銀行が時効を援用すると信用を失う原因になるので、わざと時効を援用しないことがよくあります。

ですから、ダメ元で銀行に問い合わせてみましょう。

> 通帳、印鑑、カード等ありません。
なら、本人確認書類は要求されるでしょう。
個人名義でなく同窓会名義だとすると、あなたに引き落とす正当な権限があることの証明も求められるでしょう。


みやどさんのコメント
なお下の書き込みに注意しておきますが、銀行によって扱いは違うものの、法人でない団体名義で口座開設できないとは限りません。 https://www.faq.mizuhobank.co.jp/faq/show/387?site_domain=default

みやどさんのコメント
もう1つ注意しておくと > その人が死亡していれば、「通帳、 > 印鑑、カード」と暗証番号その他を保管している人に請求権があります。 法的にも実務上もめちゃくちゃですね。実務上は口座凍結で検索してみましょう。

みやどさんのコメント
もっと言うと、善意の第三者を保証人にしてどうするつもりなんだか。

みやどさんのコメント
死亡した場合の法的扱いについては最近判例変更があったんですけどね、下の主のは新判例でも旧判例でもない単なる珍説です。

みやどさんのコメント
その珍説に従うと、成年後見制度等の悪用が正当化されてしまいます。

みやどさんのコメント
ただ実際に悪用された場合、他の相続人(悪用したのが相続人でない場合は相続人全員)は救済困難という問題がありますが、その点は法改正がされました。 https://www.shoukei-law.jp/houkaisei/syobunnobaai/

2 ● adlib
●50ポイント ベストアンサー


時効はあるが権利は継承される、どの金融機関も共通の対応です。

預金口座は、法人(法務局に登録された会社など)、または個人名義
に限られます。したがって、同窓会・商店会・町内会などは、代表者の
個人口座で新規開設するので、手続き上は団体とみなされません。

その口座が存在するなら、かならず誰かの個人名義で開設されている
ので、その人だけに請求権があり、その人が死亡していれば、「通帳、
印鑑、カード」と暗証番号その他を保管している人に請求権があります。

請求権のある人が、善意の第三者を保証人と連名の紛失届で、再発行
を請求し、その上で「通帳、印鑑、カード」が再発行されます。その後、
旧口座を解約、あらためて別人の口座を新設し、残高を移転します。

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