出勤命令には、所定の賃金を受取ることも含まれています。
経理部から、規定の口座に自動的に振込まれるので、一部だけ受取り
を拒否することはできません。
労働者の賃金は、同じ職場の労働者と“同一労働、同一賃金”の原則
で契約されているので、一人だけ特別扱いできません。
もちろん、この原則を守らない経営者が、圧倒的に多いのです。
どういう意図か分かりませんが、本当に要らないというのであればそれは認められます。
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「いらない」と言っただけでは、一般的にはそのまま振り込まれてくると思います。
タイムカードも押さず、出勤の痕跡を消すような工夫をすれば、賃金も計算されず入ってこないでしょう。
本来の趣旨のように欲しくないと会社へ訴え、覚え書きのような形で賃金無しの勤務とすれば入らないようにできるかもしれません。
しかし、労働させたら賃金を払う義務があるのは会社であり、単に労働者が不要だとしただけの契約では契約そのものの有効性が疑われるかもしれません。
極端な話、「俺を殺してくれ」という契約を結んで殺人に及んだ場合、免責はありません。契約に関係なく殺人罪で裁かれます。刑罰に関しては甘くなるでしょうけど。
同様に、違法な契約は契約として認められませんので、労基法をないがしろにするような契約を認めるわけにはいきません。そういうところで道義上の問題が発生します。
しかし、現実にはサービス残業がまかり通り、そんなもんどうでも、という世の中です。従って文書にでもなってれば問題ないでしょうし、労働ではなくボランティア、サービス、というような位置づけにすれば賃金無しでもほぼ、問題にならないと思います。
いずれにしろ、タダ働きなら会社には利益ですので、拒否までする必要は無いでしょう。単に辞退するだけの話で、こんなにごちゃごちゃ書くほどの事ではありません。
もっとも、質問の意図が理解できませんから、何とも。